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#027_生命保険料控除が使えるから、「保険はお得」と言えるのか?

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#027_生命保険料控除が使えるから、「保険はお得」と言えるのか?

生命保険を勧められる時に、
「所得税や住民税の控除が受けられるから、保険にはメリットがあるんですよ!」
なんてことを言われたりしませんでしたか?

もちろん、嘘ではありません。
生命保険の掛金を支払っている場合、一定額の控除が受けられます。

嘘ではないのですが・・・
説明が不親切すぎて、本当の意味合いが伝わらないよなぁと思うことが良くあります。

まずは、生命保険料控除が受けられる掛金には、年間の上限があります。
平成24年1月1日以降に契約した保険の場合(これを新契約といいます)、
 新・生命保険料控除 最大4万円
 介護医療保険料控除 最大4万円
 新・個人年金保険料控除 最大4万円 
最大で年間12万円まで、所得税の控除が受けられます。

引用:国税庁タックスアンサー

ただし、例えば新・生命保険料に当たる掛金を4万円払ったからといって、
まるまる4万円が控除されるわけではありません。

掛金が年間2万円以下なら、支払った掛金の全額が控除されるのですが、
それを超えると、一定の計算式で計算して、掛金の一部分だけが控除の対象となります。

引用:国税庁タックスアンサー

年間8万円以上掛金を支払えば、4万円が控除されますよってお話しです。
ざっくり、掛金の半分程度が控除されるのかな・・・と思っておいてください。

さらに、「控除」とは、所得税の計算対象から除かれるだけなので、
4万円が控除されたからと言って、4万円の税金が返ってくるという意味ではありません。

支払っている所得税率は、年間所得によって異なりますが、
税率10%の方であれば、最大で年間4,000円くらい節税できるかなというレベル感です。

ちなみに、住民税の控除額は、最大で2.8万円と、さらに下がります。
3つの控除を合計して、最大で7万円までという縛りもありますね。

引用:公益財団法人 生命保険文化センター


住民税率は10%ですから、
仮に、新・生命保険料控除が満額受けられたとしても、年間2,800円くらい。

所得税と住民税をあわせて、年間7,000円程度の節税効果ってところでしょうか。
正直、大した効果はない! と言えますね💦

もちろん、使える控除はしっかりと使うのが鉄則。
でも、この控除があるからといって、積極的に保険料を支払うというたぐいのものではありませんね。

私自身が、過去に忍び込んだセミナーでは、
保険の魅力として、控除のことが語られていました。

ですが、上限とか実際の効果については、
一切触れられていませんでしたねぇ。

そうすると、受ける印象がだいぶ違うと思います・・・

そういうノイズに惑わされないように、
保険は、必要なものに、必要な分だけ入る。
これを意識していただくと良いですよ!


#マネ活 #長期投資 #資産形成 #ライフプラン #お金としあわせ #生命保険料控除

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