社会保険の「年収の壁」~10月から何がかわる?
手取りが減ると言われる「年収の壁」を意識して働く主婦(夫)は多いと思います。いわゆる「扶養内で働きたい」という意識です。
「扶養」の考え方は2通りあり、自身では負担せず配偶者の公的年金や健康保険に入る「社会保険上の扶養」と、配偶者控除/配偶者特別控除の「税金上の扶養」の2つがあります。
それぞれ一定の金額を超えると保険料や税金が発生するので、その上限額を超えてまで働きたくない、という抑制が〇〇万円の壁というわけです。
本来もっと働けるけど、手取りが減るのはイヤ、という心理は理解できます。ただし壁を越えたことによって、超える前より大きく手取りが減ってしまうとは限りません。ここでは「壁」と言われるいくつかのラインが、それぞれどんな意味を持つのか、見ていきたいと思います。
主な「年収の壁」
※一定基準
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が88,000円以上
・雇用期間が2ヵ月を超える(見込み含む)
・101人以上(厚生年金の被保険者数。2024年10月以降は51人以上)の従業員のいる企業
・学生ではない
103万円
年収が103万円(交通費は含まず)を超えると所得税が発生します。ある意味「最もポピュラーな壁」。
106万円/130万円
配偶者の扶養から外れる基準で、年収が130万円を超えるとすべての会社員は国民健康保険や年金の加入が必要です。また一定の基準に該当する場合は、そのバーが106万円になります。
150万円
配偶者控除の対象となるかどうかの基準で、年収が150万円を超えると控除額が減少します。
201万円
配偶者特別控除が段階的に減少し、年収が201万円を超えると控除が受けられなくなります。
壁は超えない方が良いのか
細かい金額は省略しますが、「税金上の壁」はそれほど意識する必要はありません。103万円を超えて、104万円の収入になったとしても、家計の負担は年間数千円も違わないと思います。イメージ図で言うと青く表記したところです。
問題は緑で表記した、「社会保険の扶養」を外れる106万円/130万円の壁です。ちなみにこの2つは、同時に発生することはありません。勤務の条件によってどちらかが該当することになります。※図の注釈
これは確かに健康保険や公的年金の支払い義務は発生するので、超えるなら20万円程度超えたいところです。つまり130万円で社会保険の負担が発生する方は、がんばって150万円まで収入を伸ばさないと、手取りでは130万円を下回る可能性があります。
2024年10月から何が変わる?
106万円から社会保険に加入することになる基準のうち、従業員数について、現行では従業員数101人以上の企業で働く短時間労働者が対象ですが、2024年10月からは従業員数51人以上の企業に拡大されます。これにより、小規模な事業所でも、106万円を超えれば社会保険に加入することが必要になります。
具体的な例を挙げると、従業員数60人の企業で働く年収120万円の人は、いままでは社会保険の加入は不要でしたが、10月からは加入が義務化されることになります。
社会保険加入によるメリット
金額的なマイナスを挙げてきましたが、当然年金に加入することにメリットも存在します。
•厚生年金に加入することによる、将来の年金額のアップ
•遺族年金などの金額アップ
•病気や出産時の手当
仮に短い勤務時間でも、今後も永く働いていこうと考えているのであれば、社会保険は入っておくメリットはあります。
負担ばかり注目せず、長期的な目線でメリットデメリットを判断したいですね。