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離婚した後の自分の年金はどうなる?

今日は「離婚した後の自分の年金がどうなるか」についてご説明しますね!「結婚してた時と変わらへん」って方と、「うわ~~、出費増える~ 」って方にわかれますよ。


【結婚してた時と変わらない方】
・ 130万円以上の収入があって、自分の仕事先で「厚生年金」に加入している方
・ 元夫が自営業で、もともと自分が「国民年金」に加入してる方
こんな方は、離婚に伴う年金の手続きはありません。


【うわ~~、出費増えるわ~っていう方】
・ 会社員や公務員の元夫の扶養に入っていた方、つまり「国民年金の第3号被保険者」だった方。

こんな方は今まで、「年金に入ってるけど、保険料は払ってない」って状態でした。それが、夫と離婚→扶養から外れることで、自分で保険料を払って国民年金に加入しないといけなくなるのです。

保険料は、けっこうガッツリの、1か月約16,500円なり!しかも毎年ちょっとずつ上がるという・・・

手続きは、市役所の国民年金課に行きます。
【持ちもの】
・年金手帳
・印鑑
・夫の扶養から外れた日が確認できる書類(私は私が除籍になった元夫の戸籍謄本を見せました)

後日、コンビニや銀行、郵便局で使える納付書が送られてくるので、それで払います。口座引き落としやカード払いに変更することもできますよ。

注)収入が少ない方は「免除制度」を申し込むことができます。手続きをちゃんとしないと、「未納」扱いとなって、障がいを負った時に障害年金が受け取れなかったり、65歳以降に年金が満足にもらえなくなったりする恐れがあるので、必ず手続きをすること!

自分もそうだったんで、こんなん言うのもアレなんですが・・・
「会社員の妻で専業主婦(パートの方も)」ってポジションは、本当に優遇されてますよね~~。共働きが当たり前の時代に、ほぼ化石な制度やと思うんですが…。

年間20万円近くのまとまった金額なので、離婚前から心づもりはしておきましょうね。

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