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子どもを自分の戸籍に入れるには

今日は「子どもを自分の戸籍に入れる届け出」についてご説明します。


自分が離婚届を提出して、新たに戸籍を作っても、親権者が自分に決まっていても、子どもは自動的に自分の戸籍に入るわけではありません。別途手続きが必要です。

【どんな手続きが必要なの?】
①家庭裁判所に「子の氏の変更」申立をします。

注) 申立人は「子ども」です。子どもが15歳以上の場合は、子が自ら手続きを取る形になります。子が15歳未満の場合、この法定代理人として、親権者が手続きをします。
注) 離婚後にママが元夫の姓のままを選び、子どもの名字が変わらなくても、この手続きが必要です。

【持ちもの】
・子どもの現在の戸籍謄本(元夫の戸籍に入っているもの)
・入籍先の現在の戸籍謄本(ママだけの新戸籍)
・収入印紙(子1人につき、800円分)
・申立人の身分証明書
・記名押印済みの申立書(用紙はネットでダウンロードできます)
・親権者が書かれた調停調書などある場合はそれも提出
・ 郵送でも申立できます。

→ 家庭裁判所で審判の上、2~3週間後に「子の氏の変更許可」の謄本が郵送されます。

②入籍する市役所で「入籍届」を出します。
【持ちもの】
・入籍届書(記名・捺印済み)
・子どもの現在の戸籍謄本(父母の離婚が記載されたもの)
・届出人の印鑑
・家庭裁判所で交付された許可書謄本
(・届けの提出先が母親の本籍地でない場合は、母の戸籍謄本も)

注) 入籍届の記名捺印は、子どもが15歳以上であれば子ども本人、15歳未満であれば親権者です。記名捺印した後に持参するのは、親族や他の方でもかまいません。

子どもを自分の戸籍に入れなくても、実務上あまり問題はないので、元夫の戸籍のまま・・という方もいらっしゃいます。私のお客様の中にも「自分には面倒をみないといけない子どもがいるってことを忘れてほしくないので」という理由で、あえて夫の側の戸籍に子どもを残したままにするという方もいらっしゃいました。

もし子どもが大きければ、結婚後にすぐ別の戸籍を作りますので、絶対どちらかにした方が良いってこともありません。

…が、なんとなく気のもので、私は子どもを自分の戸籍に入籍させました。ま、なんかの時に戸籍謄本取るのも、1通ですむしね^^。

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