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<FP>すぐに失業手当と再就職手当がもらえる可能性あります

退職には、「自己都合退職」と「会社都合退職」があります。

自分が望む仕事内容・待遇などを求めて転職する場合がほとんどではないでしょうか。その場合は「自己都合退職」です。

通常、「自己都合退職」の場合、

✔️ 失業手当(失業保険,失業等給付)を受け取るには
ハローワークでの手続き完了後、1週間の待機期間+支給制限3ヶ月後に受給

✔️ 再就職手当を受け取るには
上記期間内にハローワークや職業紹介事業者の紹介によって就職した場合に受給、上記期間後はハローワークや職業紹介事業者の紹介以外でも就職した場合に受給されます。

→受給資格を持つ前に再就職した場合は一切給付が受けられないので、ほとんど受給できないケースが多いです。※もらえるのにもらってない方も多いですが。。今回は「会社都合退職」の詳細については割愛します。

実は

「自己都合退職」の方で「特定理由離職者」として申請できれば、
(※離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること)

✔️ 失業手当が
ハローワークでの手続き完了後、1週間の待機期間から支給開始

✔️ 再就職手当が
待機期間後からハローワークや職業紹介事業者の紹介以外でも支給

なので受給制限が無くなる可能性がございます。

「特定理由離職者」として認められる代表例:
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

・自身の病気、負傷などによる離職

・妊娠、出産、育児などによる離職

・父、母の死亡、疾病、負傷、扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

・配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

その他(上記URL参照)
新型コロナウイルスの影響により「自己都合退職」された方は、受給制限を受けない、「特定理由離職者」となる可能性がございます。

※最寄りのハローワーク に「上記を証明する手段」として何が必要か、「現在と今後の状況を正確に」お伝えの上、手続きを進めてください。


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