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障がい者虐待の刑罰

厚生労働省の手引きには下記のように刑罰
ちゃんともうけられています。
ご存じない方は
 厚生労働省の【虐待調査の手引き(自治体向け)】
ちゃんと確認してくださいね😊


虐待行為に対する刑事罰
障害者虐待は、刑事罰の対象になる場合があります。
① 身体的虐待:刑法第 199 条殺人罪、第 204 条傷害罪、第 208 条暴行罪、第 220 条逮捕監 禁罪
② 性的虐待 :刑法第 176 条不同意わいせつ罪、第 177 条不同意性交等罪(令和5年7月 改正)
③ 心理的虐待:刑法第 222 条脅迫罪、第 223 条強要罪、第 230 条名誉毀損罪、第 231 条侮 辱罪
④ 放棄・放置:刑法第 218 条保護責任者遺棄罪
⑤ 経済的虐待:刑法第 235 条窃盗罪、第 246 条詐欺罪、第 249 条恐喝罪、第 252 条 横領罪 ※ただし、刑法第 244 条、第 255 条の親族相盗例に注意。

刑事訴訟法第 239 条第 2 項では、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料す るときは、告発をしなければならない旨が規定されています。


刑罰がある以上は、公務員は告発する義務も生じるのです。
自分へ行われた行為は
傷害罪・強要罪・名誉毀損罪・侮辱罪・詐欺罪・横領罪などが
考えられるかと思いますが、自治体が隠蔽してしまえば全ての罪が
闇に葬られる事になります。

中卒でも悔しくて、納得出来なくて、一生懸命勉強しました。
でも何も知らずに泣き寝入りしてしまっている障がい者が大多数
いると思われます。

一番の犯罪者は自治体の公務員です❗
虐待の認定や調査は全て自治体に権限があります。
自治体によって認定にバラツキがあることは
もう何年も前に厚生労働省は話し合い、注意喚起も
行っていますが、未だに自治体の隠蔽体質は改善出来ません。

やっぱり障がい者本人もご親族も
虐待の数が少ないと自治体がしっかりしていると
勘違いして良いところと言う印象を持ちますよね?
そういった所に住みたいと思いますよね?

騙されていますよ❗
認定件数だけで良いところと判断してはいけません❗
届け出が多いのに認定が少ないのは隠蔽されている可能性が高い
と考える方が無難かと思います。
自分の住んでいる自治体なんか届けがあったにも関わらず
その時点で虐待ではないとし調査もしなかったなんてことを
平気で報告しています。

厚生労働省は届け出があったら
虐待か否か判断できるまで
調査するようにと注意しているんです。

弱者はイジメや虐待、ハラスメント行為に会う確率が高い
弱者でも対抗できる知恵を身につけないと
施設を転々とたらい回しに会うような事があります。

今日は刑罰がちゃんと設けられている事を発信したかった
わかりにくかったですよね?
文才がないのは読んで下さる方に大変申し訳なく思っています。

それでも最後まで読んで頂き有り難うございました。

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