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【3分でわかる】弁論主義とは、解説!

弁論主義とは

今回は民事訴訟法における基礎事項の1つである弁論主義についてです。

これは、判決の基礎となる事実および証拠の収集および提出については、当事者の責任であるとする原則です。

弁論主義の3つのテーゼ

弁論主義には3つのテーゼがあります。

① 裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはならない
これは当事者への議論に上がってもないことを元に判決が出ることによる不意打ち防止のためです。

民事訴訟法 246条(判決事項)
「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」

② 裁判所は、当事者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければならない

裁判上の自白のことをさします。
両者がその内容で納得しているのであれば争いがなく、裁判所側から判断する必要はございません。

民事訴訟法 第179条(証明することを要しない事実)
「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

③ 裁判所は、争いのある事実を証拠によって認定するに当たっては、当事者が申し出た証拠方法によらないといけない

弁論主義の根拠

弁論主義の根拠は民事訴訟の起こりから考えて以下のものを紹介します。

・私的自治説
民事訴訟法で判断の対象となるのは、私人間のことですので、本来は裁判ではなく本人間でも解決できるものであるのだから、裁判をするにしても本人間の争いに近い形で取り扱おうという考え方です。

弁論主義の適用対象

弁論主義の適用対象は以下の条件にて決まります。

① 通常の民事訴訟に適用
上記の通り、私人間の民事訴訟が故にこのような原則があります。。

主要事実についてのみ
裁判上の自白同様にあくまで証拠として提出するものが対象ですので、対象は具体的な事実である主要事実のみです。

参考文献
『コンメンタール民事訴訟法 第2版』
「最高裁判所昭和41年4月12日第三小法廷判決」
『別冊ジュリスト 民事訴訟法判例百選』 255頁
『最高裁判所判例解説昭和41年度』

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