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【3分でわかる】裁判上の自白、解説!

裁判上の自白とは

民事訴訟の口頭弁論または弁論準備期日において、
相手方が主張する自分にとって不利な内容と同じことを主張したり、その相手の主張を認めることです。

裁判上の自白の効力

裁判上の自白の効力は以下の3点になります。

1.裁判所拘束力(審判排除効力)
主要事実についての自白が成立した場合は裁判所はこれに拘束され、その事実を元に判決をくだすこととなります。

2.不要証効
両者が同じ主張となったら、食い違ってないわけですから特にその主張について証明を行う必要はなくなりますよね。

民事訴訟法179条
「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」

3.当事者拘束力(不撤回効)
一度自分に不利な事実を認めたとしても簡単にそれをなかったことにされては困りますよね。

民事訴訟法第2条(裁判所及び当事者の責務)
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」

ちなみに撤回できる時は以下の通りです。
①相手方の同意があるとき
②338条5号(再審事由)
③真実に反し、かつ錯誤であることが分かった場合

自白の対象となる「事実」

主要事実のみが認められます。

具体的に主要事実・間接事実・予備事実についてはこちらで解説します。
【3分でわかる】3種の事実!主要事実・間接事実・要件事実とは、解説!

ざっくり言いますと、事実ではないもの…事実の解釈についてや自分はこう思います、というような意見を述べるようなものは該当しません。
文字通り「事実」が該当すると思っていただければ大体よいです。

学び

裁判上の自白ということを学ぶあたっても、意識して欲しいのは、
裁判の進行と、これを行われる側が不利とならないかという2つのバランスです。
この自白は、だから「両者に争いのない事実については裁判所は問題ととせず」「自己に不利になる事実」について行われる、という権利の裏付けを他の用語も含めてぜひ意識してみてください。

参考
「最高裁判所判決民集昭和 41年度」
「新コンメンタール民事訴訟法 第2版」
「民事訴訟法判例百選 第5版」116頁
「リーガルクエスト民事訴訟法」 有斐閣

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