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日豪社会保障協定2(駐在員の場合)

日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度

オーストラリアの年金制度は、税を財源とする社会保障制度と保険料を財源とする退職年金保障制度があります。日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度は、社会保障制度のみとなっています。また、通算を行う給付は、日本およびオーストラリアとも老齢給付に関するもののみとなっています。

一時派遣期間の取り扱い

日豪協定では、当初5年を超えると見込まれる場合の派遣であっても派遣開始から5年までは、派遣元の国の年金制度にのみ加入し、派遣先の国の年金制度の加入が免除されます。

関連企業への派遣について

オーストラリアの雇用者から日本国内の事業所へ一時的に派遣される被用者の場合には、その雇用者間で全部または過半数の資本を同じくする場合にのみ、オーストラリアの退職年金保障制度のみ加入し、日本の年金制度の加入が免除されます。

派遣期間の延長について

予見できない事情や企業・被用者など重大な困難を及ぼすなど特別の事情があり5年を超えて派遣期間が延長される場合については、以下の事情の例に該当し、日豪両国で個別に判断のうえ合意した場合に、派遣元の年金制度にのみ引き続き適用されることができます(期間は定められておりません)。延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

延長が認められうる事情の例

  • 後任者が死亡、重病または辞職のために、引き継ぎを行うことができない場合

  • 予期しない個人的な事情のために、派遣先国にいなければならない場合(本人、家族の病気や子の修学未了など)

  • まもなく定年退職する場合

  • 短期間の延長

  • 派遣期間中に、予期しない個人的な事情のために、短期間、派遣元国へ帰国したことがある場合(本人、家族の病気等)

  • 延長理由がどちらか一方の国の政策と関係がある場合

  • 派遣を中断することによって雇用主・被用者に不利益が生じるとき

  • 会社に組織変更があり、派遣者が当該組織変更に重要な役割にある場合

  • 派遣者に特殊な技能、経験があり、雇用者が当初派遣期間後1年~4年以内に終了する予定の特別な業務またはプロジェクトを遂行するために当該派遣者を必要する場合

  • その他特別な事情がある場合


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