見出し画像

大学在籍期間は年金受給資格期間になる?

2024年仕事はじめとなりました。
本人の年金記録は、国民年金、厚生年金保険あわせて76月だった方。
現在、老齢年金は120月以上の受給資格期間が必要になるため、この方の場合、76月と120月に満たずに老齢年金受給権は無いと「通常ならば」判断されます。
しかし、この方は昭和27年生まれの方。当時20歳以上で大学生だった期間は、「合算対象期間(通称:カラ期間)」と呼ばれ、年金額には反映されないものの、年金受給資格期間には通算される期間となります。
※大学在籍期間が合算対象期間として認められるには、その在籍期間の
 「時期」も大切になります。
この方は、20歳以上の大学生在籍期間が44月あることが大学の在籍期間証明書を取り寄せて判明しました。
76+44=120月!!!
ピッタリ120月となり、本日、この方は老齢年金受給権があることが分かりました!

このように、年金制度は、基礎年金番号の年金記録以外にも、合算対象期間など、別の記録が加算される場合がありますので、注意が必要です。
逆に、現在老齢年金が受給できていない方も、別の記録の存在によって老齢年金受給権が発生する可能性もあり得るということですね!

新年早々、ギリギリの戦いで120月に到達する「熱いケース」からスタートする形となりました!