大学在籍期間は年金受給資格期間になる?
2024年仕事はじめとなりました。
本人の年金記録は、国民年金、厚生年金保険あわせて76月だった方。
現在、老齢年金は120月以上の受給資格期間が必要になるため、この方の場合、76月と120月に満たずに老齢年金受給権は無いと「通常ならば」判断されます。
しかし、この方は昭和27年生まれの方。当時20歳以上で大学生だった期間は、「合算対象期間(通称:カラ期間)」と呼ばれ、年金額には反映されないものの、年金受給資格期間には通算される期間となります。
※大学在籍期間が合算対象期間と