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企業健診に関して解説

こんにちは!
札場(フダバ)と申します。

「企業健診」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、詳しい内容はご存知でしょうか?
今回は「企業健診」の理解が深まる記事にできればと考えております。


企業健診とは

企業健診とは「企業に義務付けられている健康診断」になります。

労働安全衛生法では、企業の従業員に対する健康診断の実施義務を定めています。企業は対象となる従業員に対して、必ず受診させないといけません。


なぜ企業健診が必要なのか

「企業健診」が必要な理由は、「健康診断の実施は法律で義務付けられている」からです。

企業は労働安全衛生法第66条に基づき、「事業者は、労働者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。この義務を違反した企業には罰金50万以下の罰金が課せられます。また、労働者は企業が行う健康診断を受けなければなりません。 ​


健康診断実施の対象

健康診断の対象は、正社員だけが対象ではありません。正社員に加えて、契約期間が1年以上、かつ週所定労働時間が4分の3以上労働する契約社員やパート労働者も該当します。上記の条件を満たさなかったとしても、週の労働時間が正社員の2分の1以上である場合等は実施することが望ましいとされています。


企業健診における健康診断の種類

企業に共通する健康診断には「雇入れ時の健康診断」「定期健康診断」が存在します。

①「雇入れ時の健康診断」

雇入れ時の健康診断を規定する法律は、労働安全衛生規則第43条です。

■労働安全衛生規則第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

②「定期健康診断」

定期健康診断を規定する法律は、労働安全衛生規則第44条です。

■労働安全衛生規則第44条
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(※)第45条第1項に規定する労働者:特定業務従事者


企業健診の費用負担

健康診断の実施は企業に義務付けられている為、費用は企業が負担すべきものとされています。

健康診断は保健適応外のため自由診療となり、施設ごとに費用は異なります。定期健康診断の場合は、一人当たり5,000円~15,000円程度の施設が多いです。


まとめ

今回は、企業健診の概要に関して、まとめております。

要点は以下になります。

・企業健診は「企業に義務付けられている健康診断」
・健康診断の対象や、正社員に加え、一定の条件を満たした契約社員やパートも該当
・雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れる際に実施
・定期健康診断は1年以内ごとに1回実施
・企業健診の費用は、企業が負担

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