こんにちは!
札場(フダバ)と申します。
今回は、日本における健診制度の概要についての説明になります。
ほとんどの方が健康診断を受けたことがあるかと思いますが、日本における健診制度の概要はご存知でしょうか。
どのような仕組みで運営されているのか、本記事で記載していきます。
それではどうぞ。
健診制度の全体像
厚生労働省は日本の健診制度として、以下の全体像を述べております。
大きく分けて上記の3つになります。
1つ目に関しては、『労働衛生安全法』で定められている義務も含まれている内容になります。
上記内容に関して、具体的に説明していきます。
※健康診断の種類に関しては、以下の記事でまとめていますので気になる方はご覧ください。
乳幼児から児童学生までの概要
ここでは、大きく2つの分類分けで整理されています。
それぞれ確認していきましょう。
妊娠〜小学校就学前(乳幼児等)
『母子保護法』という法律で制定されています。
実施主体は市町村であり、費用に関しても基本的に自己負担無しで健診を受けることができます。
児童生徒等
こちらは『学校保健安全法』という法律で制定されています
学校で健診を受けた経験があるかと思います。こちらは義務になっているのが特徴です。
成人以降の概要
ここからは、上記で記載して「児童生徒等」以降の内容を説明していきます。
『医療保険の被保険者・被扶養者』『 労働者』『 その他』の3つに分類分けができ、それぞれの分類によって適応される法律が変わってきます。
年齢ごとに概要に違いがあるため、年齢ごとに説明していきますが、『その他』の項目のみ年齢に関係なく共通ですので、最後にまとめて解説します。
~39歳に関して
●医療保険の被保険者・被扶養者
『医療保険各法』(健康保険法、国民健康保険法等)によって制定されています。
上記に関しては、努力義務であることが特徴です。
●労働者
『労働安全衛生法』によって制定されています。
実施主体の事業主義務が存在することが特徴です。
40~74歳
こちらの層は、『特定健診(メタボ検診)』の対象になります。
●医療保険の被保険者・被扶養者
『高齢者医療確保法』によって制定されています。
40歳以上は、義務になってくることが~39歳との違いになります。
●労働者
75歳〜
●医療保険の被保険者・被扶養者
『高齢者医療確保法』によって制定されています。
75歳以上になると再度、努力義務になることが特徴です。
「医療保険の被保険者・被扶養者」「労働者」以外の『その他』の方に対して
『健康増進法』によって制定されています。
こちらは、地域住民に対して市町村が実施する内容になっています。基本的に努力義務になっています。
厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」 (平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添)を定め、 市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進しています。
上記で説明した内容がまとまっている図が以下になります。
まとめ
今回は、日本における健診制度の概要についてまとめております。
各年齢や、所属等によって実施すべき内容にも違いが見られます。
また健診制度の概要を把握しておくことで、制度を効果的に活用することができます。
少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
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