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確定申告は3月15日を過ぎても、まだ間に合う

もうすぐ令和3年度分の確定申告の期限がきますね。提出がまだの方は大変焦っておられることと思います。
しかし、朗報です!確定申告の期限を過ぎても無申告加算税が発生しない場合があります。
(延滞税は日毎に膨らみます)

【1.期限後申告】

所得税法では3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、期限後申告として取り扱われます。
その際には、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
この加算を恐れて期限後申告さえもしないでいると、無申告を指摘されたときには多額の加算税が発生することになるかもしれません。

【2.無申告加算税が発生しない条件】

期限後申告でも、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。

2 その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

3 その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

これを読んで安堵された方も多くいらっしゃると思います。しかし、これにかまけて先延ばしにしていると無申告加算税は発生します。

【3.加算税】

各年分の無申告加算税は、原則として、
納付すべき税額に対して、
50万円までは15%
50万円を超える部分は20%

の割合を乗じて計算した金額となります。

しかし、
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
ただし、
調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。

申告を先延ばしにすればするほど、加算税は膨らみますね。
ちなみに、
期限後申告によって納める税金と延滞税の納期限は、申告書を提出した日です。つまり、申告書を提出したその日に納める必要があります。

【4.まとめ】


確定申告は期限を過ぎても提出できます。
出来るだけ早く提出することで、加算税も延滞税も少なくて済みます。
いつかはやらなければいけないことですので、
自暴自棄にならず、今から頑張りましょう!

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ここまでお読みいただきありがとうございました。
では!



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