見出し画像

「非課税所得など該当する番号」とは

マネーフォワードクラウドで確定申告書の作成を進めていて
またまた分からない言葉にぶち当たりました(><)

どうにか検索がヒットし、税理士さんに確認できたので記録しておきます。


マネーフォワードクラウドの確定申告の「申告書」のところに

「住民税、事業税に関する項目」というのがあります。
その中の、「事業税に関する項目」の
「非課税所得などの所得金額」の入力が必要そうなので調べました。
しかも、これ
「非課税所得など該当する番号」の選択が必須です。
番号ってなに…

検索しまくって、どうにかたどり着きました。
知識がないとなかなか検索ヒットしませんよね。泣


「非課税所得など」(国税庁HPより)

事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。また、事業の種類により税率等が異なります。
 次のⅠ.及びⅡ.に該当する場合は、該当する番号とその所得金額を記入します。なお、事業税では、所得税の青色申告特別控除は認められませんので、青色申告特別控除前の金額を記入してください。

Ⅰ.複数の事業を兼業している方で、そのうち次に示す事業より生ずる所得がある場合

①畜産業から生ずる所得(農業に付随して行うものを除く)
②水産業から生ずる所得(小規模な水産動植物の採捕の事業を除く)
③薪炭製造業から生ずる所得
④あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得
ただし、両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の人が行う場合は事業税が課されませんので「10」を記入してください。⑤装蹄師業から生ずる所得

Ⅱ.次に示す非課税所得がある場合

⑥林業から生ずる所得
⑦鉱物掘採(事)業から生ずる所得
⑧社会保険診療報酬等に係る所得
⑨外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)
⑩地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得


海外輸出は⑨に該当するそうです。

しかしこれ、海外に事務所ある人が該当するような文面では???
C税理士さん、本当にあってますか?不安になってきました…
これは違う税理士さんにもう一度確認しようと思います。


今回の「番号」のこと、
きっと、どこかに分かりやすく書いてあるんでしょうけれど、
私には見つけられませんでした。

もし、私みたいな方がいらしたら
ぜひ参考にしてください^_^

では!


よろしければサポートお願いいたします。 たいへん喜びます!!!