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令和6年度食品表示の適正化に向けた取組について

令和6年度食品表示の適正化に向けた取組について(本文1,207文字)
 
内閣府消費者庁は、令和6年6月27日付にて令和6年度食品表示の適正化に向けた取組について公開しました。食品の表示・広告の適正化を図るため、農林水産省および財務省ならびに都道府県・保健所等と相互連携し、食品表示の関係法令の規定に基づく効率的な夏期一斉取締りを実施します。
 
<取組の概要>
1 夏期一斉取締り
1-1 実施時期:令和6年7月1日~31日
1-2 主な監視指導事項
1-2-ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
1-2-イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
1-2-ウ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
1-2-エ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
1-2-オ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
 
2 表示の適正化等に向けた重点的な取組
2-1 カンピロバクター食中毒対策の推進について
近年増加傾向にあるカンピロバクター食中毒。加熱用鶏肉の生食・加熱不十分を防ぐため、食品事業者への周知啓発を強化します。
 
2-2 くるみの特定原材料への追加及び特定原材料に準ずるものの取扱いについて
特定原材料「くるみ」表示義務化を周知。マカダミアナッツ、カシューナッツ表示推奨、まつたけ表示削除を促します。
 
2-3 「乳児用規格適用食品である旨」の表示の周知啓発について (注1)
乳児用規格適用食品の表示について、令和7年3月末までに方法を見直し、単に「乳児用規格適用食品」と表示されないよう運用します。

注1: 乳児用食品として容易に判別できる食品には、単に「乳児用規格適用食品」と表示しないよう周知啓発を行うことを主旨とする。

食品表示の適正化に向けた取組について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_240627_01.pdf

2-4 いわゆる「健康食品」等の監視指導について (注2)
健康食品の広告表示について、食品表示法に基づき、表示事項及び遵守事項の徹底を関係事業者に指導します。

注2: いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては法律上の定義がないが、医薬品以外で経口的に摂取される「健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品」のことをいう。「保健機能食品」である特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品も、この広義の「健康食品」に含まれる。

食品表示の適正化に向けた取組についてhttps://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_240627_01.pdf

2-5 その他
近年新たに改正された食品表示制度や、散見される不適正表示を踏まえ、食品関連事業者等に注意喚起・周知啓発等を実施します。
2-5-① 食品リコール(自主回収)に係る主な発生原因を踏まえた注意喚起について
2-5-② 食品添加物の不使用表示について
2-5-③ 遺伝子組換え食品に関する表示制度の周知啓発について
2-5-④ 原産地及び原料原産地名表示の適正化について (注3)
2-5-⑤ 健康食品の表示の適正化について
2-5-⑥ 経口補水液と誤認されるおそれのある表示への対応に関する周知啓発について

注3: この「健康食品」は消費者庁公表の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(冊子)(令和5年1月作成) (caa.go.jp)」に定義する健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物をいう。

食品表示の適正化に向けた取組についてhttps://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_240627_01.pdf




<一次情報>
食品表示の適正化に向けた取組について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038469/
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_240627_01.pdf
 
<関連資料>
【消費者庁】健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf
 

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