
行政書士試験 記述予想 民法 後編
覚えておくべき、書かされそうなポイントまとめ民法後編です。
リリースが試験直前になってしまって申し訳ございません。
最近の行政書士試験の記述は過去問そのままではなく、爆弾が地下に埋まっているような何の論点なのかわかりにくくする手法を使ってくるように思います。何の話なのかに気づくことが大切で、それがわかれば、基礎に立ち返り、書けるはずです。実際に問題を解くときは、読みながら、どの基礎論点の話かに気づく訓練をするのが良いかと思います。
では、民法論点 前半の続きです。
誤字脱字、内容がおかしいなどあれば教えてください。
論点として、抑えてますか?という使い方で、暗記するときは自分の六法にてお願いします。
31 根抵当権は簡単
A社 が B社に 継続的に数種類の商品を販売している。
A社 → 継続販売 商品① 商品② 商品③ → B社
継続販売すると、A→Bへ債権ができます。
支払いは翌月払いとかそれ以上になっているかもしれません。
毎月大量に商品を納品するので、数か月たまると債権は1億円とかになります。
怖いですよね
そうなると、A社はB社から担保が欲しいので、Bの持っている土地に抵当権を設定すればよいのです。 でもそれでは簡単なので行政書士試験ンセンターはもう少し錯乱させてきます。
B社には担保提供能力がなくXさんが登場してくると思われます。
B社の担保のためにXさんが土地を担保に出します。
つまり、Xさんは物上保証人ですが、根抵当権の場合は、
物上根保証人と言います。
根抵当権をつけた物上保証人のことです。
中身がコロコロいれかわる債権だと思ったらよいです。商品は次々売れていくので、そのたびに在庫に対して抵当権の設定登記をするなんて現実的ではありまえせん。 なので、企業間の継続取引では根抵当権が頻繁に使われています。
民法398条2
抵当権は、設定行為で定めることにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の範囲において担保する設定ができる。
A社 → B社
↓
→ 根抵当権(極度額1億円) X(物上根保証人)
このとき、元本を確定させたとき、A社は調子にのりすぎて、1億3千万円売掛があることがわかった。 イケイケどんどん 売りまくりすぎちゃった
このとき、B社が債務を履行できなくなった場合、物上根保証人Xは根抵当権が実行されて、土地がとられてしまうが、民法の規定によればどのような手続きをすれば抵当権を消滅させ土地をとられずにすむかについて書いてください。
元本確定後に、(現に存する債務の額が)1億円を超えた場合であれば、Xは極度額(1億円)を支払うことにより根抵当権を消滅できる
だってXさんは、担保として土地を出すとはいったけど、1億円と設定してあったわけで、B社が1億3千万債務不履行したとしても、そんな約束ではないから 最初に設定した極度額を支払えば抵当権が消せます。
民法398条22
本試験では、単純事例でなく複雑な聞き方をしてくるかもしれません。
土地の所有権でなく、地上権とか、第三者に対抗できる賃借権を担保に根抵当権を設定したとか 奴ら(試験センター)の卑劣さは年々増しています。
でも聞いていることは同じです。
また、金額の払い渡し又は供託して とあるので供託の方を書かせるかもしれません。
1億円でなく、1億3000万円でないと受け取らないとかB社がゴネたりした場合
※このとき、債務者であるB社は 1億円で債務から免れられるという意味ではありません。債務者本人は当然全額の債務不履行責任はあります。
あとは、肢別過去問などの根抵当権の論点を確認しとけば十分だと思います。
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32 遺留分侵害額請求権ができる期間 改正点
遺留分侵害額 これは暗記したらおわり
法定相続分すらもらえなかったAさんが何ができるか?いつまでにしないといけないかについて書けるように
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