行政書士 一般知識対策 個人情報保護 令和4年法改正対応 個人情報保護法はこの肢別を回せばOK 足切り回避で最も大切なことは個人情報保護法で3問GETすることです。
個人情報保護法は1970年代ころからEU(欧米)ではじまり、日本では2003年に制定されました。一般知識として頭の隅にいれておいてください
この記事では行政書士試験の一般知識を突破するための個人情保護法を実際の問題を解きながら論点整理していきます。
1 外国人の個人情報 は個人情報保護法としての保護の対象になる。
対象は常に「生存する個人」がキーワード 外国人だって生きとる ○
2 電話帳等により既に公にされている個人情報 は個人情報保護法としての保護の対象になる。
既にバレとるとかは関係ない 電話帳・官報・新聞等で公にされている情報でも、個人情報として保護の対象である ○
3 未成年者の個人情報は個人情報保護法としての保護の対象になる。
未成年者も 生きている 生存する個人である 0歳だってもちろん生存する個人だ 年齢は関係ない ○
4 法人の有する従業者情報は個人情報保護法としての保護の対象になる。
従業者情報は個人情報だな 従業者も生存している個人だ ○
5 法人の有する従業者情報のうち、パート・アルバイトの情報は個人情報保護法としての保護の対象になる。
パート アルバイトとか関係ない パートだって生きている ○
6 財務に関する法人情報は個人情報保護法としての保護の対象になる。
保護対象は「生存する個人」である 法人は個人じゃないな
でも法人の役員情報とかそういうのだったら 個人だから保護対象になるよ ×
7 防犯カメラ等に映った特定の個人を識別することができる映像による情報は個人情報保護法としての保護の対象になる。
文字情報に限られないのだ。カメラに映った個人を識別することができる情報は個人情報となる。 写真とか動画とかであっても個人を識別できれば保護の対象になります。
これは覚えておこう。 ○
8 民間の病院のカルテに記載されている個人情報は個人情報保護法としての保護の対象になる。
これも個人情報になるよな。 生存する個人
だた注意 個人情報保護法は民間が対象だ
※改正前は国立病院だったら行政機関個人情報保護法等 県立、私立病院だったら保護条例で保護だったがすべて個人情報保護法に一本化された
改正で論点が減ったのでラッキー
○
9 個人情報保護法の基本方針では、国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項を定めることになっている。
基本部分ではそういうことがかかれとる 個人情報保護法第7条2項2号 ○
個人情報7条を六法で軽く確認しておこう
この選択肢は出題されたとしたら受験生を最後の二つで選ばせるトラップの肢で丸暗記するような条文ではないです。こんなのあったな 程度でよいです
10 基本方針では、地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項を定めることになっている。
これも書かれとる。 情報公開法の行政機関に含まれないことと混同しないように。 個人情報保護法7条の基本方針部分にはこういうことが書かれているのだ ○ 7条かるく目を通す
11 内閣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
これは知識として覚えておこう 内閣ではなく 内閣総理大臣だ 個人情報保護法第7条3項 ×
12 内閣は、基本方針の案を国会の同意を求めなければならず、同意があったときは、遅滞なく、公表しなければならない。
これも知識として暗記 「基本方針の案の決定は閣議に求めなければならない」 と書かれているだけで、国会の同意は必要でない また地帯なく公表するべきなのは内閣でなく 内閣総理大臣だ 個人情報保護法第7条4項 ×
ここから先は
¥ 980
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?