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事業再構築補助金の公募要領! ~補助事業者の義務 編~

こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。

3/26の夕方、ついに事業再構築補助金の公募要領 が発表されました!!

前回記事で、「事業再構築補助金の公募要領」について、ポイント3選や審査項目、事業計画の内容、添付書類についてお伝えしましたが、今回は公募要領のうち、「補助事業者の義務」について速報ベースでお届けします!

(前回記事もご参照ください!)


0.補助事業者の義務 とは?


事業再構築補助金の申請をし、見事採択を勝ち取った場合には、その後の制約がついてきます!

簡単に言うと、補助金を目的通りに正しく使っているか、スケジュールに遅れはないか、会社の業績が悪化していないか、などの面で守るべきルールが課されるということです!


公募要領では、補助事業者の義務について、項目(1)~(15)までの15項目が列挙されています。

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この中で重要と思われる点に中心にコメントしていきます!


1.補助事業完了後は30日以内に報告が必要!


(1)交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません
(2)本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

(2)にて記載されている通り、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内に補助事業実績報告書を提出する必要があります!

また、仮に補助事業完了期限が迫っている場合には、そちらの期限の方が優先されることになるので注意が必要です!


(3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

(3)にて、事業終了後も5年間は一定の報告義務があることが記載されています。

なので、かなり長期間にかけてフォローアップが必要ですね。

(4)事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合は免除されます)。
(5)取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前に事務局の承認を受けなければなりません。
(6)財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。


2.消費税等仕入税額控除を減額して記載する


(7)交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。
※補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。

ものづくり補助金等でも同様の注意事項がございますが、設備仕入をした場合、還付金が発生するため、その部分にも補助金を受領してしまうと、重複した補助金受領となってしまうため、

税抜き金額で申請する必要がある点にご注意ください!

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(8)補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてください。また、本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
(9)補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。
(10)本事業の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに必ず従わなければなりません。
(11)本事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。


3.補助金支払は実績報告書提出後!

(12)補助金の支払については、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。概算払については、交付申請時に参照いただく「補助事業の手引き」をご確認ください。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。


補助金の支払いは、採択後即払いというわけにはいきません。

採択後、実際に補助事業を実施し、補助事業実績報告書の提出を受けた後で、初めて補助金額が確定されます。

補助金額の確定後に、精算払いとなるため、つなぎ融資などの資金調達が必要になることには、改めて注意したいところです!


(13)本事業終了後の補助金額の確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。
(14)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
(15)採否にかかわらず本事業に関係する調査への協力をお願いする場合があります。また、申請時に提出された情報については、事業者間の連携の推進、政策効果検証等に使用することを目的として、個社情報が特定されないように処理した上で公開する場合があります。なお、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力を依頼する場
合がありますので、あらかじめご了承ください。



このように、補助事業者の義務は細かく定められているのでご注意ください!



最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は、事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠について詳しく見ていきたいと思います!



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