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事業再構築補助金 ~売上高減少に係る証明について~

こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。

前回記事で、「事業再構築補助金」について、電子申請入力項目などについて情報をお伝えしましたが、今回は、4/15から申請がスタートしましたので売上高減少に係る証明についてお伝えしたいと思います!

(前回記事もご参照ください!)


1.売上高減少は証明が必要


事業再構築補助金の申請において、売上高減少要件がございます。

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この売上高要件を満たしているかどうかを確認するために、

別添資料として下記の資料をそれぞれ提出する必要がございます!

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2.法人の場合


法人の場合は、下記の(1)~(5)の資料を提出する必要がございます!

売上高の減少を証明する書類として、以下(1)から(5)すべての書類を添付して申請してください。


(1)申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え(1枚)

(2)(1)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

(3)受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)

(4)申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書別表一の控え(1枚)

(5)(4)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)


(1)~(5)の資料を準備しておく必要がございます!

なお、(4)(5)については、対象期間の申告期限がまだ来ていない場合は、別途売上台帳等を添付する形で問題ないとされています。

※3 (4)について、申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる年度の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上がわかる「売上台帳等」を添付いただくことができます。「売上台帳等」を添付いただく場合、試算表、帳面、その他、確定申告の基礎となる書類の添付が必要となります。任意で選択した3か月の日付が明確に記載されていることをご確認ください。申請に用いる任意の3か月の月が記載されている箇所に下線を引いてください。
(例) 経理ソフトから抽出した売上データ、表計算ソフト(エクセル等)で作成した売上のデータ、手書きの売上台帳のコピー、任意の3か月の売上がわかる法人事業概況説明等。


3.個人事業主の場合


個人事業主の場合は、下記の5点が必要とされています。


(1)申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書第一表の控え(1枚)


(2)(1)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。


(3)受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)


(4)申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書第一表の控え(1枚)


(5)(4)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。



これらの資料は事業者の手元にあるものですが、必要な書類をPDFにスキャン等をする手間などがかかりますので、

早めに準備しておくことをおススメいたします!



最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は事業再構築補助金の申請において、緊急事態宣言枠についてお伝えしたいと思います!


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