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事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠を紹介!

こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。

3/26の夕方、ついに事業再構築補助金の公募要領 が発表されました!

事業者の皆さんは提出に向けて準備を進められていると思います!

前回記事で、「事業再構築補助金の公募要領」について、ポイント3選や審査項目、事業計画の内容、添付書類についてお伝えしましたが、今回は公募要領のうち、緊急事態宣言特別枠についてお届けします!

(前回記事もご参照ください!)


1.緊急事態宣言特別枠とは?要件を確認!


事業再構築補助金には、大きく分けて通常枠と緊急事態宣言特別枠の2つがあります!

まずは、通常枠の要件を見ていきましょう!

通常枠の要件を満たすには、下記4要件を充足する必要があります!

詳細は前回記事をご参照ください!



このように、通常枠でもかなり深刻なダメージを受けているわけですが、特別枠では更に売上が減少している事業者を対象としています。


緊急事態宣言特別枠は大きな要件として、

「令和3年1月の緊急事態宣言により、深刻な影響を受けた事業者で、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前前年の同月比で30%以上減少している事業者」

という点が挙げられています!


つまり、特別枠に関しては、

 通常枠 + 売上高要件のプラスα(1~3月のうち1月で前年比30%減)

という要件を満たしさえすば、適用要件を満たすということになります。


ここで注目は、緊急事態宣言により、深刻な影響を受けた事業者 という括りが何を指すかです。

外出自粛や移動制限での影響は幅広い業界に影響していることから、一概にこの業界、この業種ということはいえませんが、緊急事態宣言によって何らかの影響があり、売上要件を満たせば、特別枠での申請が可能なのではないかと推察しております。

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2.特別枠のメリットは?


特別枠のメリットは大きく下記2点です!

 ● 特別枠は優先的に審査される!

 ● 特別枠で落選しても、通常枠での再審査が可能で、そこでも加点対象となる


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特に、優先的に審査される というワードは強烈ですよね!

おそらく特別枠には、総額予算の中で割り当てられている金額があるはずです。そのため、その予算内であれば優先的に審査・採択されるということを暗に示していると思われます。


また、特別枠で落選してしまっても、通常枠での審査も受けられるという点も魅力的だし、安心できますよね。


なので、特別枠に当てはまりそうな事業者の方は、是非とも検討したいですよね!


3.特別枠のデメリット(?)に注意!


特別枠には、デメリットというほどではありませんが、注意点もありますので注意が必要です!

「特別枠の要件を満たしたから、特別枠一択!」

という意思決定をしてしまうと後々後悔することになるかもしれません。。


補助額、補助率は下記の通り上限があるため、一概に特別枠の方が、補助金額総額で見たときに有利かどうか? という点は注意が必要です。

これは、(従業者が少ない事業者の場合は顕著ですが)上限額が設定されているからです。


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例えば、従業者が10人の中小企業が3000万円の投資に打って出ようとした場合、事業再構築補助金の通常枠と特別枠でそれぞれ申し込んだ場合、補助額は以下の通りです。

 ● 通常枠 3000万円 × 補助率 2/3 = 2000万円(補助額)

 ● 特別枠 3000万円 × 補助率 3/4 = 2250万円 > 上限1000万円 → 1000万円(補助額)


このように、通常枠で採択を勝ち取った方が補助額は大きくなるという逆転現象が発生してしまうのです!



公募要領には、

「特別枠の要件を満たしながら、通常枠で申請した場合でも、一定の加点対象になる」

との記載があることから、どちらの枠で申請するかは、よくよく考えたうえでジャッジすべきかと思います!



最後までお読みいただきありがとうございました!


次回は、認定経営革新等支援機関によるサポート要件について考えていきたいと思います。



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