徴用工

 その労働環境に問題があり、徴用工と同等の扱いをうけたのであれば、「募集に応じたもの」であることは判決を否定する根拠としてはかなり弱いのではないかと。
 問題は労働者の扱いであって、その募集形態に問題があったことが判決の主な理由ではないのではないだろうか。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000425&g=pol
「徴用工」でなく「労働者」=政府、強制イメージ回避:時事ドットコム

 日韓請求権協定において「個人の請求権が国内法的な意味で消滅していない」と明言されている。一方で、「例えば韓国政府が韓国の国民の請求権につきまして政府として我が国政府に問題を持ち出すということはできない」とあり、日本政府が反論を試みる理由が不明である。
 韓国の裁判所がどのような判断を下そうとも、日本の国内法によって日本国内の裁判所が判断しない限り、日本国内においては効力を発揮しない。
 韓国の裁判所が、徴用工の問題にいかなる判断をしようとも、日本政府はいかなる態度を取る必要も生じないはずである。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/122/1675/12212051675003c.html
第122回国会 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
平成三年十二月五日(木曜日)
○矢田部理君 その解釈は間違っています。これも政府見解とも違う。
 国家間では、日韓交渉とか日中交渉もそうでありますが、なかなかそういう個別の被害者の積み上げで具体的積み上げをしてまとめるのは難しいということで、日韓などでは、つかみでまとまったお金を差し上げて一応国家レベルでは処理をした経緯があります。しかし、個人と国家との関係はそれで終わったわけではない。わかりますか。個人の請求権を国内法的な意味で消滅をさせたものではない。
 例えば日韓請求権協定。日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄はしたけれども、個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない。したがって、請求権が残っているというのが日本政府の立場なんです。それはお認めになりますか。
○国務大臣(渡辺美智雄君) これは十分法律的な問題ですから、事務当局から説明させます。
○政府委員(柳井俊二君)
 政府間で今までいろいろな取り決めをしておりますけれども、そのいわゆる請求権の放棄の意味するところは外交保護権の放棄であるという点につきましては、先生仰せのとおりであります。したがいまして、例えば韓国政府が韓国の国民の請求権につきまして政府として我が国政府に問題を持ち出すということはできない、こういうことでございます。
 ただ、個人の請求権が国内法的な意味で消滅していないということも仰せのとおりでございます
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