レンタカー 駐停車禁止 反則金 日本 岡山県 20201130

 レンタカー業者が、岡山県警から車をレンタルしたドライバーの代わりに『放置違反金』の支払いの納付命令を受けています。
 これは駐停車禁止に違反したドライバーが、岡山県警に出頭せず、反則金を納めなかったためです。
 このため、岡山県警は、自動車検査証上の『使用者』であるレンタカー業者に対し、支払いの納付命令を出しています。

http://www.sankei.com/west/news/201130/wst2011300002-n1.html
駐禁の反則金負担納得できず レンタカー業者が怒りの提訴(1/2ページ) - 産経ニュース
岡山市のレンタカー業者が、貸し出した車の「放置違反金」の納付命令を受けたのは不服だとして、岡山県を相手取り、命令の取り消しを求める訴訟を岡山地裁に起こした。

 これは、2004年の道路交通法改正によって設けられた放置違反金の制度によるものです。
 都道府県の公安委員会が『当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる』としています。

http://www.sankei.com/west/news/201130/wst2011300002-n1.html
駐禁の反則金負担納得できず レンタカー業者が怒りの提訴(1/2ページ) - 産経ニュース
平成16年の道路交通法改正で設けられた放置違反金の制度。交通違反をした運転者が反則金を納めなかった場合、都道府県の公安委員会は「当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる」と規定してい

 問題となっている『車の使用者』について『車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者』と違法駐車問題検討懇談会は定義しています。
 これが解釈の問題であるとするならば、『車両の運行を支配し、管理する者』である以上、『車の使用者』とはその車両を実際に運転するドライバーにあり、その車両の所有者ではないことになります。

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駐禁の反則金負担納得できず レンタカー業者が怒りの提訴(1/2ページ) - 産経ニュース
道交法改正前に提言をまとめた有識者の「違法駐車問題検討懇談会」は、車の使用者について「車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者」と定義している。

 これに対し、岡山県は、実態として類似の事例を根拠に『業界の通念だ』しています。
 しかし、この類似の事例に基づく『業界の通念』を根拠とするのであれば、法的に根拠がなく、恣意的判断がいくらでも可能になってしまいます。

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駐禁の反則金負担納得できず レンタカー業者が怒りの提訴(1/2ページ) - 産経ニュース
これに対し被告の県側は、実態として類似の事例ではレンタカー業者が「使用者」として責任を負い、放置違反金を負担していることなどを指摘。「業界の通念だ」などとして、請求の棄却を求めている。

 そもそも、駐停車禁止違反の反則金を放置違反金として、レンタカー業者に請求するのであれば、違法駐車を実際に行ったドライバーに対して何の罰も下されない結果となります。
 このため実際に違反したドライバーにの代わりに、レンタカー業者に違反金支払い納付命令を出すことは、道路交通法改正による違法駐車抑止効果そのものを否定していることになります。
 この問題の発端は、岡山県警が消息不明となったドライバーを探す手間を省き、レンタカー業者に責任を押し付け、違反による反則金もしくは違反金の回収を優先した結果と判断されます。

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http://www.sankei.com/west/news/201130/wst2011300002-n1.html
駐禁の反則金負担納得できず レンタカー業者が怒りの提訴(1/2ページ) - 産経ニュース

http://www.jiji.com/jc/article?k=2020111900937
外交官の駐禁、罰金回収率25% 警察庁:時事ドットコム

http://this.kiji.is/702089990171264097
外交官の車両、駐禁2千件超 外交特権で75%が違反金納めず | 共同通信

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/030300119/032100006/
佐川だけじゃない。運送会社の「駐禁地獄」:日経ビジネスオンライン

記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。