アロマセラピーと法律

アロマセラピーと法律って、関係が無さそうに思えますが、ここは法治国家日本ですからね、無関係ではいられません。


直接関わるように思えなくても、トラブル回避、安全なアロマセラピーのためには必要な知識です。

これは、お店として営業していても、趣味として楽しんでいても必要なことなので、おさえておきたいポイントです。

当スクールの受講生さまにも
「えー!そうだったの?」驚いたり
「あぁ、そうなんだ」しょんぼりしたり
何人も「初めて知った」という方が多くおられます。

もしかして、あなたも法に触れちゃうことのないように気を付けてください。


精油は雑貨

大前提として、精油は雑貨であることをご理解くださいね。

いろんなアロマセラビストさんがおられ、意見はたくさんありますが、日本の法律では「雑貨」ですから、雑貨として扱わなければなりません。

そして、医薬品・医薬部外品・化粧品ではないので、いくらそのような働きがあっても雑貨として扱います。

「これで咳が止まるよ」
「蚊が来ないよ」
「引き締まるよ」
なんてことは、不特定多数に向けて言ってはいけません。

でも、実際はそのような結果に結び付くのですから、それをたくさんの人にお知らせしたいですよね。その場合、不特定多数に向けての情報では上手に発信するようにしましょう。
これって難しいのですが、法律は守らないといけませんからね、きちんとおさえましょ。


小分け販売

精油は食品や医薬品、化粧品などではなく雑貨ですからね、小分け販売可能です。
精油は一本四桁の販売価格が一般的な、ちょっと高価なものです。ローズ精油なんて、3万円以上しますからね、(お安いのは精油でない可能性大です!)
なかなか一本買うのをためらう初心者さんは多いのではないかな?

だから、フェリスでは一滴からの量り売りをしています。
これは、法に触れない販売です。


問題は、アロマセラピーの大切な相棒である植物オイルです。

アロマセラピーに使う植物オイルは「化粧用」もしくは「美容用」となったオイルです。
これをお店は、たくさん使いますから、何リットルも仕入れます。
それを、施術やクラフトで使うのですが、小分け販売はNGなんです。

「化粧用」や「美容用」のオイルということは、雑貨ではなく化粧品ですから、無許可で小分け販売はダメということです。

つい最近も、無許可で小分け販売されているお話を聞いて驚いたところです。
お客さまはほんの少ししか必要ないから、小分けしてくれるお店はありがたいかもしれませんが、厳しい言い方になりますが、知識のないお店ということになりますから、不安が出てきます。

知識が無いってことは、アロマセラピーに関する小分け販売について、さらにはアロマセラピーについても、知識が無いに通じてしましますからね。


ちょっと余談・・
食用のオイルを使っているアロマのお店はないと思いますが、それも、食品ですからそれなりの資格が必要です・・


自分で作ったものは売れません

室内芳香に使うスプレーは、雑貨ですから販売できます。
でも、そのネーミングには注意が必要です。
精油は雑貨ですからね「ぐっすり眠れるスプレー」は、医薬部外品と勘違いされやすいので販売できません。「集中力アップスプレー」も、医薬部外品と勘違いされますから販売できません。

化粧品など身体に使うものや、スプレーであっても、使用後に体調の改善などを狙う目的のものは、雑貨の範囲を越えるということです。

でも、上の例のようにどちらもかなり良い結果につながることは、アロマセラビストでなくてもご存知の方はおられるでしょう。
ですから、ワークショップやクラフト教室などでお客さまご自身に作ってもらうのであればOKです。

じゃんじゃん開催してアロマセラピーの良さを広めたいですね。


少し長くなってきました。
アロマセラピーと法律について、またの機会にもう少し記事にしますね。

読んでくださり、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?