『古着販売の注意事項』掻い摘み編

昨今のアパレル業界ではエシカルファッションという言葉や大量の在庫廃棄問題などの社会的な問題が大きく取り沙汰されています。そういった流れの中で古着への関心が消費者も含めて今までにないくらい大きくなっているようにも感じます。こういった中でリサイクルなどの意識が強まると共に古着ビジネスにも関心が集まっているのは言うまでもありません。一からブランドを立ち上げるより販売など比較的容易にビジネスを始められるのも要因の一つとしてあるのかもしれません。

ここではそういった古着に関するビジネスを始めるにあたり最低限準備しなくてはいけない事や注意した方が良い点などを経験を踏まえて書いていこうと思います。

【古物商許可申請は必ずしも必要ではない!?】

古着を販売にするにあたり一番最初にしなければならないのがこの古物商許可申請です。最寄りの管轄警察署に届け出るものなのですが、必要書類を揃えて申請料¥19,000を払います。その後許可が下りるまで40日前後かかります。事業を始める際はこういった事にも注意が必要です。

国内で古着を仕入れて販売する場合は営業所の他、ネット販売する場合もそのURLを登録しなければなりません。(BASEなどの販売ツールにも記載する所があります。)必要書類は個人や法人によってかなり違いますのでよく確認した方が良いです。書類によっては法務局に直接出向いたり、営業申請場所が賃貸契約していると大家さんの許可が必要だったり、本籍地の役所しか発行できないものもあるので結構めんどくさいし、書類を揃えるだけでもそれなりに時間かかります。

しかしこの古物商の許可が必要なのはあくまで国内の古着卸業者などから製品を買い取って販売する場合のみです。例えば個人で海外から直接買い付けた古着や海外のサイトから輸入したものに関しては国内法から除外される為に申請は不要です。まずはどのような仕入れで事業を開始する予定なのかをはっきりさせる事が重要です。

一応警視庁の古物商許可申請のリンク貼っておきます。(※身分証明書と言うのは免許証や保険証ではなく主に本籍地の役所で発行してる証明書類です。ご注意ください。)最寄りの管轄警察署に相談すれば色々教えてくれます。(良い担当者にあたる事を祈ります笑)

余談ですが、営業所を全国展開する場合今まで各都道府県別に申請料を支払う必要がありましたが、2020年4月以降一箇所の営業のみの申請で他は届け出のみで対応が可能になるそうです。(2019年9月現在)詳しい実施日時はまだ不明との事です。

【古着の品質、洗濯ラベルはなくても大丈夫!?】

結果から言うとなくても大丈夫です。ヴィンテージものだとラベルがすれて見えなくなっているものや、そもそも取れてなくなっているものもあると思います。その代わりにその理由を消費者にはっきりと明記する必要があります。双方了承の上お買い求めしてもらう事が重要になるのです。売ったはいいけど洗ったら縮んだなどのクレームが来ても売る側も困ってしまいますのでそこははっきりとしておくのがベターです。対面販売なら直接伝えられますが、ネット販売なんかは特に注意が必要ですね。素材に詳しいショップによってはオリジナルのラベルを付け替えて販売してるところもあります。

【検針は必ずした方が良い!?】

もう一つ重要なのが検針です。アパレルにおいてどうしても切り離せないのが針など金属類との関係です。身につけるものである以上これらのことには細心の注意が必要です。信頼のある卸業者なら問題ないかと思いますが、国内外含めて個人で買い付けたものや青空市場などで購入したものは特に注意が必要です。ヴィンテージものや古い服ですと稀に安全ピンが付いていたり、繊維に謎の金属片が食い込んでいる場合があります。了承の上でならほとんど問題になることはありませんし、こういったものが直接問題を起こすことはないにしろ万一着用により身体など傷つけてしまったりしたら事が大きくなる可能性もあります。最低限ハンディタイプの検針器などでチェックするのも一つの対策です。

【まとめ】

とりあえず重要なことだけを掻い摘んで説明してきました。結構シビアに書いてる方だと思います。案外モラルで成り立っている事が多いのがこの業界ですが、そこも良いところでもありネックな部分でもあります。なので実際は各古着屋さんの裁量によって決まっていると思います。物を販売する以上完全にリスクを排除することはほとんど不可能だと思います。なので考えられる対策は可能な限り取って、売る側も買う側も安心して楽しく古着を扱っていきたいですね。

次回はリメイク品の製造、販売について書こうと思っております。これまた勝手が変わってくるのですよ。

ではでは


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