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性別変更の道を歩む:トランスジェンダーのための完全ガイド2024

僕は23歳の時、性別適合手術を受け性別を女性から男性に変えたトランスジェンダーです。
僕は性別を変えるまでに情報を集めるのに苦労したので、今回は、性別を変更するための手順について、最新の情報を踏まえてシェアさせて頂きます。

1. 性同一性障害の診断
性別変更の第一歩は、性同一性障害(現在では「性別違和」とも呼ばれる)であることを証明するために、精神科医の診断を受けることです。この診断は、少なくとも2人の精神科医によって行われ、その結果、診断書が発行されます。この診断書が、後の手続きにおいて必要不可欠です。
日本で性別変更を申請する際には、2人以上の精神科医による診断書が必要です。この診断書は、申請者が「性同一性障害」であると診断されたことを証明するためのものであり、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に基づいて求められます。

診断書は、申請者が自分の性別に強い違和感を抱えており、長期間にわたってその状態が続いていることを確認するために必要です。診断書が適切に作成されていることが、性別変更を認めるための重要なステップとなります。

ただし、これも法改正や判例の影響を受ける可能性がありますので、性別変更を検討している場合は、最新の法律や裁判所の情報をチェックしてください。

性同一性障害の診断書を書ける医師は田舎ではなかなかいなかったので、僕は1人目の精神科医に紹介してもらい、診断書を書いてもらうためだけに東京に行きました。

2. 必要書類の準備
診断書が揃ったら、以下の書類を準備します
- 性同一性障害の診断書(2通以上)
- 住民票
- 戸籍謄本
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

3. 家庭裁判所への申立て
準備した書類を基に、家庭裁判所に性別変更の申立てを行います。ここでの手続きは、申請者が法的に適格であることを確認するためのものです。

4. 家庭裁判所での審判
家庭裁判所では、申立て内容を審査し、性別変更の許可が下ります。これは、法律に基づいて行われる手続きであり、申請者が以下の条件を満たしているかが確認されます:
- 18歳以上であること
- 結婚していないこと
- 未成年の子がいないこと
- 身体が申請する性別に一致していること

※以前は、性別適合手術を受け子供が作れない状態であるという条件がありましたが、2023年10月の最高裁判所の判決により、手術による生殖能力の喪失は性別変更の要件から外されました。

5. 戸籍の訂正
家庭裁判所で性別変更が認められると、戸籍の訂正が行われます。この訂正により、戸籍上の性別が新たな性別に変更され、法的にも新たな性別が認められます。

6. その他の手続き
戸籍の訂正後、免許証、パスポート、健康保険証など、他の公的書類やIDの性別も変更する必要があります。これには、新しい戸籍謄本や家庭裁判所の決定書が必要です。

続いて、名前を変更するための手続き方法について説明します。
僕の元の名前はあいりちゃんでしたが、男性ホルモン治療が進むにつれて見た目が男になっているのに対して、名前が女の子すぎてギャップがあり、苦労したので名前変更の手順も紹介します。僕の場合は、性別を変更する前に名前を変更しました。

1. 理由の準備
まず、名前を変更するには正当な理由が必要です。一般的に認められる理由には、以下のようなものがあります:
- 現在の名前が社会生活に支障をきたしている
- 名前が珍しい、難読であるため、日常生活に困難が生じている
- 長年使用している通称が定着している
- 性別変更に伴い、名前も変更する必要がある場合

2. 必要書類の準備
名前を変更するためには、家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。以下の書類が一般的に必要です:

- 申立書(家庭裁判所で入手可能)
申立書はインターネットでどのように記入すればいいか調べることができます。なぜ名前を変更する必要があるのかなど通りやすい例文を見ることができます。

- 戸籍謄本(最近のもの)

- 名前変更の理由を証明する書類
(診断書、通称使用を証明する書類など)

僕の場合は、性別適合手術を受ける前に名前を変更したので診断書は提出せず、他の人から変更する名前ですでに呼ばれていて定着しているという証明ができる証拠品を提出しました。
例えば、年賀状の宛名を変更したい名前で友達に送ってもらったり、職場のネームプレートを変更したい名前にしてもらい作成してもらったりしていました。

- 本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど)


3. 家庭裁判所への申立て
必要書類を揃えたら、申請者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てには手数料がかかることがありますので、事前に確認しておきましょう。

4. 家庭裁判所での審判
家庭裁判所では、名前変更の理由が正当であるかどうかを審査します。この審査には数週間から数ヶ月かかることがあります。場合によっては、裁判官が追加の情報を求めたり、申請者に直接尋ねたりすることがあります。

5. 審判結果の通知
審判が下りた後、家庭裁判所から審判書が送付されます。名前の変更が認められた場合、審判書に基づいて戸籍を変更する手続きを行います。

6. 戸籍の訂正
審判書を持って市区町村の役所に行き、戸籍の訂正手続きを行います。この手続きにより、正式に名前が変更されます。

7. その他の書類の変更
戸籍が訂正されたら、運転免許証、パスポート、健康保険証、銀行口座など、他の公的書類やIDも新しい名前に変更する必要があります。


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