保育士試験 勉強〜1日目〜 社会福祉

社会福祉という言葉は、1947年(戦後2年後)の日本国憲法ではじめて使用された。

・第11条「基本的人権の保障」

・第12条「自由及び権利の保持義務と公共の福祉を利用する責任」

・第13条「個人の尊重と生命、自由及び幸福追求権の尊重」

・第25条「国民の生存権と国の保障義務」

憲法第11条(基本的人権の保障)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

憲法第12条(個人の尊重と生命、自由及び幸福追求権の尊重

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第25条(国民の生存権及び国の保障義務)


①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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