【妊婦さん向け】働く妊婦の在宅勤務や休暇が企業に義務づけられます【2020年5月12日更新】
働く妊婦さんと赤ちゃんを新型コロナウイルスの感染から守るため、本人の申し出があれば在宅勤務などを認めるよう、企業に義務づけられました(厚生労働省5月7日)。
▼妊婦が新型コロナウイルスに感染するとどうなる?
新型コロナウイルスに妊婦が感染した場合、母体や胎児へどのような影響が起きるか未だはっきりわかっていません。妊婦だから重症化しやすいということもありません。
しかし、
・臨床適応化が進められている治療薬(アビガンやレムデシビル)は妊婦への投与が認められていない。
・妊婦は肺炎になった場合の重症化リスクが高い。
・感染している妊婦の分娩には感染予防対策を万全にする必要があるため、予定していた医療機関・分娩方法での出産ではなくなる場合がある。
など医療措置上の難しさがあるのは確かです。また、新型コロナウイルスに感染するかもしれないという心理的なストレスが、母体や胎児の健康に影響することが懸念されます。
▼母性健康管理措置を知っていましたか?
・男女雇用機会均等法により定められています。
・企業は、妊娠中および出産後1年以内の女性従業員に対して、必要な保健指導などを受けるための時間を確保しなければなりません。
・当該の女性従業員が医師や助産師から指導を受けた場合、女性従業員がその指導事項を守ることができるよう、企業は勤務時間変更などの措置を実施しなければなりません。
<医師などからの指導事項を守ることができるようにするための措置(例)>
○妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮)
○妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加)
○妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業)
・母性健康管理措置を講じず、是正の指導にも応じない企業は、企業名公表の対象となります。
・労使間に紛争が生じた場合、労働者は調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
母性健康管理措置は、新型コロナウイルス感染症が広まる以前からあった、妊婦さんと赤ちゃんの健康を守るための制度です。
▼新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されるよう、ガイドライン改正
働く妊婦さんの新型コロナウイルス感染に対するおそれ、心理的なストレスが母体や胎児の健康保持に影響があるとして、厚生労働省は母性健康管理上の措置に「新型コロナウイルス感染症に関する措置」を新たに規定しました。
これにより、働く妊婦さんが医師や助産師から新型コロナウイルス感染症予防につながる指導を受けた場合も、企業は感染のおそれが低い作業への転換・出勤の制限(在宅勤務・休業)などを講じる義務が生まれました。
この措置の対象期間は2020年5月7日~2021年1月末までです。
▼具体的な手続きは?
①妊娠中の労働者は、保健指導・健康診査を受けます
②主治医等(医師や助産師)が、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」に指導事項を記載します。
③妊娠中の労働者は、企業に母健連絡カードを提出し必要な措置を申し出ます。
④企業は、主治医等が妊娠中の労働者に指導した事項に基づき、必要な措置を講じます。
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、厚生労働省が配布している「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)」(PDF)から取得できます。
▼制度を使うにはパートナーの力が必要な時もある
制度があっても、同僚への申し訳なさや気遣いから、勤務の変更や休業の申し出ができない妊婦さんもいらっしゃるかもしれません。
・妊婦さんが制度を利用できるよう、パートナーさんが後押しする
・企業に申し出る際に妊婦さんが心細さを感じるならば、パートナーさんが同席する
など、お二人で協力して適切に制度を利用してください。
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