見出し画像

ファミコン法廷【事例No.001】勇者を名乗り窃盗を繰り返した男。

さて、本日から始まりました「ファミコン法廷」。ゲームや漫画の中に出てくる「凶悪犯」たちを、「裁判長もっぴ」が一人ひとり吊し上げていくというこの企画、記念すべき第1回はこの方です!

事例:勇者を名乗り窃盗を繰り返した容疑者R

被告人Rは、自ら「勇者」の名を語り、訪れた街の住人を安心させた上、深夜、全住民が寝静まった後などを見計らい、無断で住居に進入。さらに金品を窃取したもの。訪れる街すべてで犯行におよび、その後逃走。趣味である刀剣の購入資金などに利用した。

被害総額は約5000G。素泊まりの宿泊料金が大人1人50G程度であることから考えると、かなりの金額にあたると考えられる。また窃取した品には希少価値の高い品々も多く、その被害は甚大なものと想像される。


■窃盗罪なら10年以下の懲役及び50万円以下の罰金

勇者Rさん、はっきりいって悪行三昧ですね。これは相当な極悪人といえそうですが、このケースですと・・・、

【刑法第130条:住居侵入罪】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【刑法第256条:窃盗罪】
1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

このあたりの罪が該当してくるでしょうか? ただ、そこは正義の味方、U者Rトさん。救済の手立てが全くないか?というと、決してそんなわけではありません。

そのためには、「違法性阻却事由」にあたるかどうか?という判断が必要になってきます。簡単にいえば、「確かに窃盗などの罪にあたるけれども、社会的には相当、言ってみれば、まあ悪くないんじゃない?」って考えられるかどうか、で判断されます。

例えば、代表的なものが「正当防衛」です。人を殴ったこと自体を見れば、それは傷害罪にあたります。けれども、「ちょっとまて!それは反撃なんだから仕方がないんとちゃうか?」と判断されて罪に問われない、となるわけです。(…もちろんやり過ぎはだめですけど)

で、この勇者Rさんの場合、正当行為にあたるがどうかが争点になりそうです。

■容疑者の行為は「正当な業務」にあたるのかが争点

画像1

【刑法第35条:正当行為】
法令または正当な業務による行為は、罰しない。

たとえば、スポーツでケガをさせてしまっても罪にならない、というのはコレにあたります。この「正当な業務」には、「被害者が承諾しているケース」というのも含まれますから、例えば「勇者様に持っていって欲しい!」みたいな世界共通の思いが立証できるとしたら、なんとかなるかもしれませんが…。

ただ、悪人の金品を盗んだ場合であっても、それはれっきとした犯罪です。「みんなが持っていって下さい」と思っていたと考えるのは、やっぱり相当無理がありそうな…。

U者Rさんの無罪への道のりは、ラスボスを倒すよりも険しそうです・・・。


■犯罪プレイをしないために

1.まず、絶対に他人の家に勝手に踏み込まないこと。
2.タンスや壺など家のものなどを、勝手に持っていかないこと。

なんだか当たり前のことですが、ゲーム内では平然と盗みが繰り返されます。たとえクリアできなくても、社会通念に逸脱しないプレーを心がけましょう。


<おことわり>

※可能な限り、実際の日本の法律に基づいて執筆しておりますが、あくまで空想の世界の話です。より正確な情報を知りたい方は、お近くの法律の専門家にお尋ねください。


※一部修正を加えて「空想ビジネスオンライン」から転載しています。

【空想ビジネスオンライン…https://kusobusiness.hatenablog.com/


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?