英国官報、1884年7月1日
The London Gazette
発行年月:1884年7月1日号
問題:25372 Page:2993
英国国民に関しては、中国、日本、および韓国にそれぞれ英国領土であるかのように適用され、同法の第2部および本条の目的上、中国、日本、および韓国は英国領土の1つのグループとみなされ、中国、日本、または韓国(該当する場合)の女王陛下の大臣は、英国領土の総督または上級裁判所の権限を留保する。
中国と日本の枢密院命令と本命令、その発効、領事またはその他の役人の任命、領事裁判所および管区の構成と範囲、領事の目録と署名、中国と日本の枢密院命令または本命令に基づいて制定または施行されている規則または規制については、司法上の注意が払われるものとし、いずれの事項についても証明は要求されないものとする。
「1851 年証拠法」(ヴィクトリア朝 14 条および 15 条、第 99 章) の第 7 条および第 11 条の、司法文書およびその他の文書の証明に関する規定は、中国と日本の枢密院命令または本命令が適用される裁判所、管区、場所が英国植民地にあるかのように、あらゆる目的に拡張され適用されるものとする。
この命令は、中国、日本、韓国のそれぞれにおいて、国務長官の指示により、ロンドン官報にこの命令の掲載時または掲載後に公示され、その時点で発効するものとする。
この命令は、中国、日本、韓国において、国務長官が随時指示する価格で、その印刷版を領事館で販売するために保管するものとする。
また、グランヴィル伯爵およびダービー伯爵の両陛下の主席国務長官と海軍大臣は、それぞれに関係する必要な指示をここに与えるものとする。
C. L. ピール
ウィンザーの裁判所にて、1884 年 6 月 26 日。
出席者
女王陛下
1889 年特許、意匠、商標法の但し書きにより、とりわけ、次の規定が設けられる:
女王陛下が、いずれかの外国政府または複数の政府と、発明、意匠、商標の相互保護に関する協定を締結する場合、当該国で発明、意匠、商標の保護を申請した者は、当該法でさらに規定され、記載されている条件に従い、他の申請者よりも優先して、当該法に基づいて、その発明の特許、または (該当する場合) 意匠または商標の登録を受ける権利を有し、その特許または登録は、当該外国で取得された保護の日付と同じ日付となる。 州。
そして、1884年3月17日にパリア駐在の女王陛下の大使が署名し封印した宣言により、女王陛下は、上記の法律で想定されている性質の取り決めを行うことを望み、1883年3月20日に特定の国の代表が署名し、1884年6月6日に正式に批准された工業所有権の保護に関する国際条約および議定書への英国の加入を正式に伝達し、今後マン島、チャンネル諸島、および女王陛下の領土に代わって上記の条約および議定書の規定に加入する権限を女王陛下に留保し、この宣言または加入は、1884年6月2日付の宣言により、署名国に代わってフランス政府によって正式に受諾されました。 1884 年 4 月:
そこで、女王陛下は枢密院の助言と同意を得て、また同法によって女王陛下に委ねられた権限に基づき、前述の同法の規定が以下の国々に適用されることを宣言し、ここに宣言する。
ベルギー
ブラジル
フランス
グアテマラ
イタリア
オランダ
ポルトガル
サルバドール
セルビア
スペイン
スイス
エクアドル
チュニス
さらに、この命令は 1884 年 7 月 7 日から発効することを命令し宣言する。C. L. ピール
1884 年 6 月 26 日、ウィンザー、裁判所にて
出席、女王陛下、評議会にて。
1878年度度量衡法では、(とりわけ)商務省が地方自治体の申請に基づき、同法(同法第5付則に規定されているか、同法第47条に基づいて以前に制定された命令に規定されているかを問わず)に基づき当該当局の検査官が度量衡の検証および刻印に関して徴収する料金を変更することが適切であると女王陛下に随時申し立てた場合、またはそれらの料金を適応させる目的で、
当該機関が定める地方基準に従わない場合、女王陛下は、枢密院の命令により、随時、当該料金を変更または追加することができるものとする。また、商務省は、ここに添付のスケジュール A に挙げた郡、市、および自治区の地方当局の申請に基づき、ここに添付のスケジュール B に定める方法で、当該地方当局の検査官による重量および寸法の検証および刻印に関して徴収される料金の基準に追加することが適切であると女王陛下に表明した。
また、最後に述べたスケジュールに含まれる追加は合理的かつ適切であることが明らかになったため、
そこで、女王陛下は、枢密院の助言により、上記の議員から与えられた権限に基づき、これまで徴収されていた料金に追加することを喜ばしく思う。附則 A に指定されている郡、市、および町の地方当局の検査官は、附則 B に定める方法で、附則 B に定める方法で検査官に報告する。また、附則 B に定める手数料は、同法の第 5 附則に規定されている手数料に加えて、それに応じて徴収されるものとする。C. L.. Pecl.
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