超基本!!法人税の考え方④
租税公課、、
全く馴染みがない言葉だと思います!
要するに
税金なのです。
法人が納付する税金は、
原則として期末までに債務が確定している限り、費用として損金の額に算入されます。
しかし、一定の相税公課については租税政策上の理由から損金の額に算入しないこととする取扱いがあるのです!
損金の額に参入されない税金は以下になります。
以上を見てみると、
最終的に支払う税金なので、
そりゃ損金、経費にはならないですよね!
逆に、損金、経費になる税金がありますので
それを以下に載せています!
実は、自動車税は経費、損金にできるのです!
よく考えたら、
会社名義の車で支払う自動車税なら経費で落ちるイメージはありますよね!
そういった点で考えれば理解できるかと思います!
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