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十代の頃からアラカンの今に至るまで続いている趣味・小説創作。noteでエンターテインメント公務員小説「やくみん!お役所民族誌」執筆を開始したのを機に、そのドラフトやアイディアメモ…
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#景品表示法

0710:不実証広告規制の理由表示

0710:不実証広告規制の理由表示

通販新聞は業界利益を代表して消費者庁に批判的な記事を掲載することが多い。それは必ずしも難癖というわけではなく、一定の理を突いてくる場合がある(筋が悪いこともある)。

今回、通販新聞が行政不服審査会の付言を報じる形で、不実証広告規制の理由表示への疑義を記事にした。

門外の方には、三点、説明が必要だろう。

まず第一点、行政不服審査制度について。行政処分に不服がある場合、裁判所に訴訟を提起する道と

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0607:「投げ込むだけで消火」という誇大広告

0607:「投げ込むだけで消火」という誇大広告

ちょうど「やくみん!」で景表法の表示規制を書いてた時に、措置命令のニュースが飛び込んできた。「投てき消火用具」つまり投げ込むだけで子供でも高齢者でも簡単に火災を消し止められるという商品群に、広告のような効果がなかったというのだ。

私は料理をしない。消火器は自宅にも実家(家業事業所)にも備え付けているが、幸い数十年間使う危機は起きていない。なのでこうした投てき消火用具の存在は広告で知ってはいたけれ

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0531:不実証広告規制合憲判決

0531:不実証広告規制合憲判決

 誇大広告を取り締まる景品表示法。その不実証広告規制は、文字どおり「実証されていない内容の広告に対する規制」で、消費者行政の強力な武器だ。

 通常、行政による不利益処分をする際は、行政側が処分対象者の違法性を立証する必要がある。そうでなければ、難癖を付けて「違法だ!」と決めつける暗黒社会になってしまう(どこやらの国みたいに)。だから、行政側がきっちりと違法性を指摘して行政処分をし、相手側に不服が

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0266:やくみん覚え書き/PIO-NETとニセ科学ビリーバー

0266:やくみん覚え書き/PIO-NETとニセ科学ビリーバー

 ウイルスや細菌を除去し、免疫力をアップさせると謳う24万円のマイナスイオン発生器。その広告に根拠がなかったとして、今日、消費者庁が行政処分を行った。

 報道はこれから増えていくだろう、ひとまず一例。

 上の報道では、この商品についての苦情や問い合わせが全国の消費生活センターに24件寄せられているとされている。全国で24件。少ないと思う人も多いだろう。確かに件数としては少ない。でもこれには背景

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