MUP 第43回 ウサギ限定ライブのまとめ【マネーストラクチャー編 ♦︎逃税♦︎】

今日はみんな大好き、お金の話です!


まずはじめに、

30万円を給料として毎月会社からもらうのと、
毎月30万円の売上が出る事業をやっている。

というのは天と地ほどの差があるのです。

30万円の給料は当たり前に30万円の価値しかありませんが、
毎月30万円の売上が出る事業は、代わりに稼働させる仕組みを作れば、
自分が労働しなくても売上を生み出してくれる、言わばマネーマシーン
です。

事業売却で考えると5年程のリターンでみるので、
1800万円の価値があることになります。

だから経営者は大金を借りたり、資金調達して、事業拡大や設備投資ができるのです。

そして利益が多く出る会社になったら、出来るだけ節税をして
無駄に出ていくお金を最小限にしなくてはいけません。

タックスリテラシー、マネーリテラシーと呼ばれるものですね。

「税金は無知の罰金」
という言葉の通り、

当たり前に
知ってる人は得をして
知らない人はとことん損をします。

情報の差があるだけで、億単位のお金が失われます。

知識がお金に変わる時代です!

だからこそお金の勉強をしていきましょう!


まず、節税対策は吸い上げと吐き出しに分かれます。

•吸上
海外法人のメリット
ノミニー契約
BVIカンパニー

•吐出
株式会社をお財布にする
遺産や資産の保有方法
トラストのお話


海外法人のメリット

日本の法人税は約30〜40%程。

香港の場合は2000万円の利益までは8.25%
超過分は16.5%

例:
日本でWEB制作会社を立てて、
売上100万円
経費30万円
利益70万円


この会社に対する税金は
売上に対しての10%の消費税で10万円
利益に対しての35%の法人税で24.5万円

合計で34.5万円引かれるので

35万くらいしか残らない。


これを香港で法人化したとすれば、消費税なしで利益に対して8.25%だけなので5.8万しか引かれない。

ということになります。6倍違いますね。

香港はさらに株の配当のキャピタルゲイン税も贈与税もありません。


消費税に関しては、リバースチャージと言って海外の法人の商品やサービスを日本人が買う場合は、自分で10%の消費税を納めに行かなければなりません。

逆にいうと、自分が海外法人で日本人に商品を売っている場合は、
顧客側に納税の義務があるから、自分は日本の消費税を納める必要がない
、ということです。

上記はオンライン事業で海外法人化すれば可能な節税方法です。

では、もうすでに日本で企業している場合やオフラインの事業の場合はどうしたらいいのか。

利益の一部をを海外に移す方法がいくつかあります。

•商標権の吸い上げ
•オンライン業務の発注
•仲介商社などの設計

まずは商標権の吸い上げについて
日本のお店の名前やロゴ、販売方法などの商標(ライセンス)を海外法人で商標登録する。
そしてそのライセンスの利用料として海外法人に支払い、利益の一部を移す。

次はオンライン業務の発注について
海外法人で商品企画や、決済管理やサイト運営などの業務をして
日本企業は委託料として海外法人に支払い、利益の一部を移す。

仲介商社などの設計について
家具の卸売業者をやっているとします。
国内で100万で仕入れて130万円で売ったら30万が利益でそこに課税してしまいます。

この間に香港の法人を挟みます。

日本の卸売会社として100万円で香港の法人に売ります。
そして日本の店舗に130万円で売ります。
日本の店舗は130万円で顧客に売ります。

日本の店舗としては売上も利益もないですが、
香港の法人は100万で仕入れて130万で売ってるので30万の利益が出ています。そこに課税されるのは8.25%でしたね。


ここで注意が必要なのが、移転価格税制です。
それは関連会社間での相場以上での取引は出来ない。というものです。

例:
WEB制作の委託料として1億円、海外法人に送金することは明らかに怪しいので出来ない。

つまり自分から自分に利益を移す行為はかなり厳しく取り締まられる。ということです。

では、この「自分から自分」というポイントが良くないのであれば、
送金先が自分じゃなきゃいいのではないか。

それが次項です。

ノミニー契約

海外法人を建てる場合のステップが以下です。

①まず、
新規法人を作るか
シェルフカンパニーを買うか(すでに誰かが作って棚に置いてあるような会社)

②次に
ノミニーカンパニー(現地人名義の会社、名義貸しの会社)
自分名義会社

ここで重要なのが、②のノミニーカンパニーを選択することです。

他人名義の会社であれば移転価格税制は適応されないので、利益の一部を海外法人に送金しても課税されないで済みます。

BVIカンパニー

これはつまりタックスヘイブンです。

タックスヘイブンについては過去にまとめているので参照してください。

タックスヘイブンは世界40ヵ国あります。

その中の数国は特殊な性質を持っています。

それは秘密保持です。

上のノートでも解説してますが、タックスヘイブン×秘密保持は最強です。

利益をそのBVIカンパニーに流して日本政府に開示を求められても開示の義務がありません。そもそも違う国の法律ですから。

誰が代表で誰が株主でどんな業務内容なのかすら明かさなくていいのです。


そしてノミニーカンパニー(他人名義会社)に利益を移転して、さらにBVIカンパニーに送る。
こうゆう流れで逃税します。

株式会社をお財布にする


•役員報酬でもらうな(もらうと課税)

貰わずに代表貸付、グループ間貸付をする。ということです

法人が代表に貸付をしている、つまり代表は借金をしている、当たり前に借金には課税されない、その借金をそのまま投資する。配当を貰う。

•ノニミー会社とコンサル契約、クレジットカードで経費利用

クレジットカード発行という形で、他人名義のノミニー会社のお財布を握る。

国内事業がこのノミニー会社をコンサルするというテイでコンサル契約を結ぶ。

経費が色々かかるからクレジットカードを持たせてもらう。

クレカ使い放題。


•キャピタルゲイン税ベネフィット有効活用

サンドイッチスキームを理解して、全て会社で買い物をする。


● A社
株主:あなた

● B社(サンドカンパニー)
株主:A社

● C社(アセットカンパニー)
株主:B社

例:
A社のあなたが1億円で家を買いました。
10億円で売ったら9億の利益が出るが、課税されてしまいます。 
なのでA社で不動産を買ってはいけません。

ここでサンドカンパニーとしてB社を立ち上げます。
この会社の株主はA社です。(法人株主)
ですがまだ売買してはいけません。
なぜならB社が利益をあげたらA社の株が上がるのでA社の株主であるあなたは利益を得てしまって課税されるからです。

なのでもう一つの会社を立ち上げます。
それはC社です。
C社の株主はB社です。
ここで不動産を買います。

1億で買ったとして10億で売ったら9億の利益ですね。
ですが不動産売却だと事業所得なので課税されます。

なのでC社の株式ごとを売ります。
不動産を持っている会社が売れた。つまり株が売れた、ということになるのでかかるのはCG税ですね。
香港やシンガポールはCG税が0%なので逃税成功です。

A社の下にB社を置いて、その下にC社、D社、E社と並べて買い物をして、会社の株式ごと売る。これがサンドイッチスキームです。


ここまでで時間切れのようで、遺産、資産の保有方法、トラストについてはまた次回でした!


すぐに始めれることばかりではなかったですが、
逃税ができるくらい事業拡大しないといけませんね!


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