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道路標識を再確認。

道路標識を忘れていることに気づく

ここ最近、資格試験の勉強のため、「都心水辺散策」を中断していました。資格試験が終わり(合否結果待ち)、都心水辺散策を再開しようと思います。しかし、ふと街中を自転車で走っていると、いくつかの道路標識の意味を忘れていることに気がづきました。自動車免許を取得して十数年、何回か免許の更新をしましたが、都心に住んでおり、自動車はほぼ運転していません。今、免許の試験を受けたら、確実に落ちます!
 都心水辺散策を再開する前に、道路標識を見直します。(トップ画像は、国土交通省webサイトより引用)

https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf

道路標識の大別

以下、本記事は下記サイトを多分に引用する形となります。国土交通省のサイトには、日本の道路標識の歴史や世界の道路標識についても解説されています。ご興味のある方はご覧ください。また、運よく、警察庁が、特定小型原動機付き自転車(いわゆる電動キックボード)に関連する主な道路標識・道路表示について、PDFを公開していました。これを参考にします。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf

道路標識は、大きく案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類があるそうです。併せて、これらの本標識を捕捉するための補助標識があるとのこと。

  • 青色:案内標識:目的地や通過地の方向、距離や道路上の位置を示す。

  • 黄色:警戒標識:注意深い運転を促す

  • 赤色:規制標識:禁止、規制、制限などの内容

  • 緑色:指示標識:通行する上で守る必要のある事項

また、道路表示は、ペイントや道路鋲等によって路面に示された線、記号又は文字のことで、規制表示と指示表示の2種類があるとのこと。

  • 黄色:規制表示:特定の交通方法を禁止又は指定するもの

  • 白色:指示表示:特定の交通方法ができることや道路交通法上決められた場所等を指示するもの

通行止め関係

引用:警察庁資料、特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示

通行止め関係の標識は、最上級の「通行止め」に始まり、「車両通行止め」「車両進入禁止」、又「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」があるようです。自宅の近くに「自転車を除く」という指示がついている「車両進入禁止」があり、よく自転車で通行しています!

引用:警察庁資料、特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示

「徐行」「一時停止」もよくありますね。道路表示の「停止線」もですね。一時停止しないで、暴走する自転車をよく見ますね。本当に危険です。

専用道路

引用:警察庁資料、特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示
引用:警察庁資料、特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示

高速道路やトンネルの入り口付近に、「自動車専用」の標識がありますね!実家の近くに、最近、この標識が設置されました。昔は通学時に自転車で爆走していた場所なので、自転車利用者の私にとっては不便になりましたが、自動車の運転者にかなりヒヤヒヤさせていたのでしょう。申し訳ございません。

「普通自転車等及び歩行者等専用」では、普通自転車は通行可能ですが、電動自転車や電動キックボードは注意が必要なようです。最高速度を6km/h以下に制限したモードであれば歩道を通行することができるようです。なので、制限モードがない車両の場合、絶対に歩道を走行することができません!先日、電動自転車(バイク)が歩道を走っており、私(歩行中)とぶつかりそうになりました。怖いですね!

「歩行者等専用」ではもちろん自転車等は走れません!

又、「一方通行」もありますね。

個人的に悲しい規制が、自転車右折時の「二段階右折」ですね!運が悪いと信号を2回待つことになります!もうめんどくさいですね!

よく分かっていない表示

引用:警察庁資料、特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示

車道には、上のような車線ごとの「進行方向」がよく表示されていますよね。自転車の場合、一番左の車線を走りますが、直進したい時どうすれば良いのでしょうか?左折する自動車と何回か接触しそうになりました。又、左折する自動車が左に寄せて信号待ちしていることも多く、自転車が通ることができないことも多々あります。

おわりに

今回はこんな感じ。トップ画像の道路標識をいつでも見れるようにスマホに保存しました。

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