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サプリメントって効果がなかったら、返品や解約はできる?

ネット通販で効果を唄えず苦戦するサプリメント

それでも飲む?
サプリメントが抱える4つの問題点とは、

そもそも、サプリメントは、法律上で明確な定義が
決まっているわけではありません。

よって、一定の効果や機能を国が
保証しているわけではありません。

1点目
サプリメントの効果に保証はない
意外に思われるかもしれませんが、
サプリメントと健康食品という言葉について、
国が指定する明確な定義はありません。

実は、厚生労働省が医師向けに発表した資料の
中にもその用語に行政的な定義はありません
と記されています。

つまりどんな成分が入っているかは関係なくても
なんでもサプリメントと
名乗れてしまうのです。

薬のような形をしていますが、
効果は保証されていません。

2点目
サプリメントで病気は治らない

サプリメントは医薬品ではありません。
法律上は単なる食品です。

あくまで健康を補助するものです、
よって特定の病気を治すといった
劇的な効果は期待できません。

なんらかの体調不良を抱えているとき、
必要となるのはサプリメントではありません。

しっかりと、面倒ですが、
医療機関による治療と医薬品の処方を
もらってください。

医薬品の認可を受けたものでない限り、
特定の病名や症状を指して
「●●に効く」とは言えません

よって、記載があれば違法です。

3点目
天然成分というワードのごまかし
あなたも大好きだと思う
・天然
・ナチュラル
・自然
・オーガニック
などのキャッチコピーは
一見安全なイメージをもっていると思います。

しかし、天然成分だからといって、
無条件に安全とは限りませんよ。

ポイントは、科学的な根拠や
法令に基づいて安全が担保されているか否かです。

天然由来のものであっても、
衛生面で安全とは限らないケースもあります。

4点目
誇大広告でトラブルが発生
実際の商品が持つ効能・効果よりも
著しく良いもののように誇張して

効果がないものを効果があるかの
ようにうたう宣伝している手法は、

景品表示法や健康増進法という法律
で規制されています。

特に、商品を実際よりも良く見せる
優良誤認はサプリメントでよく見られる
テクニックですが、

広告審査がパスしないだけではなく、
違反業者には見せしめに営業停止や
課徴金が発生するケースもあります。

今から3年前には、特定保健機能食品
(トクホ)の要件を
満たさないサプリメントを、

消費者庁長官の認可を得たように
魅せて、優良誤認とされました。

その結果、厚生労働省が業者に
約3000万円の課徴金を
課す措置命令がありました。

サプリメントの信頼性は
名前と成分で見極めることから始めて下さい。

機能性表示食品:届出制。
OEM業者が根拠に基づき評価し、消費者庁に届け出る。

特定保健用食品:個別許可制。
消費者庁長官が許可、有効性や安全性は国の審査が必要。

栄養機能食品:自己認証制(認可は必要なし)。

特定の栄養成分を補給するために摂取するもの。
ビタミン13種
ミネラル6種
脂肪酸1種
についてのみ表示できます。

ちなみに、効果がなかったら、返品や解約はできる?
ですが、一度開封してしまったり、服用してしまった食品については、
返品が難しい場合がほとんどです。

訪問販売などで騙されたり、脅されたりして購入した商品を解約するには、クーリング・オフという制度があります。

ネット通販の場合は、脅されたり急かされたりして契約を迫られるものではなく、自分でウェブサイトにアクセスし、吟味して購入するものとみられるため、やはりクーリング・オフはできません。


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