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記事LPを作成する場合に法規で気を付けること【薬機法編】

認知度を広げるための記事LPの制作のポイントに
ついて共有いたします。

特に販売目的ではない記事LPの
テキスト内容についてです。

ここでは記事LPをイメージしています。

教科書的な基本的な考え方についてです。

例えば、トクホの効果に対する
表示の範囲内のみが問題ありません。
トクホをこえる表現はNGです。

同様に、景表法・薬機法・健康増進法も同様です。
ふざけるな?ってなりまよね。

少し深ぼっていきます。

「広告」ではないと認識をされれば、
広告規制はかかってこないので、
記事の文面に関して法律違反ではないのです。

広告とみなされるかどうかの判断基準は、
薬機法の広告にあたるかどうかの要件です。

所轄する厚労省の観点からは
3つあります。

・顧客を誘引する意図が明確なこと
・商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態であること

大切なことは、この3つが満たされると
広告に該当します。

これは1つでも違っていれば広告には該当しません。

健康増進法・景品表示法は、消費者庁の管轄です。

ポイントは顧客を誘引するための手段があるか否かです。

薬機法とことなり、商品名がなくても、
該当にあたる場合があるので注意が必要です。

記事ページが広告適用されているかどうかは
上記に該当するか否かになります。

所管する省庁が違う関係で、
広告の定義と目的が異なるのも
難しくしています。

記載したテキストでは、
商品名があるためカートやドメインを分けた場合でも
広告という認識となるケースがあります。

テクニックとしては、
ドメインをわけたほうが、関連性の整合性が
問われにくいです。

もし、ドメインが一緒の場合は、
カートに直接たどり着けると関連性がある
なるので注意が必要です。

では、広告ページからリンクを飛ばさない問題はないのか?
という問題です。

リンクを飛ばさなければいいのか?という質問が良くありますが、
ここは、精査する必要があります。

もし、記事の文面を修正する場合の考え方は2パターンあります。

1点目
広告の該当する箇所をカットオフする

情報提供ページとして商品名をはずし、
一般情報とします。

2点目
広告の該当する箇所を活かす
この場合は、それぞれの法律に適合する
許可の範囲内にすることになります。

記事広告を行っている場合、ノウハウ的には
一般的な健康情報のアンケートにして
おくと、問題はありません。

しかしながら
記事ページの下部にアンケートを入れても
商品名をいれるとNGになるので気をつけて下さい。

では、記事LPと広告を完全に断ち切るとどうなるのか?

会社名自体を出すこと自体は広告ではありません。
よって大手の方が優位なんです。

大切なことは、商品を示唆する表現はNGということです。

最後に、原材料成分を謳う時は気をつけてください。
昔はリンクを貼らなければOKでしたが、
現在は、多くの会社が、成分名と商品名がイコールのケース
もあるのでこの場合は、NGになります。

とにかく商品とむすびついてはいけないのが鉄則です。
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