見出し画像

ネット通販の定期購入のトラブルを未然に防ぐには?

1回だけの試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品
ってどうしたらよいのか?

ネットの通信販売で健康食品を購入したら、
割引価格だったので、1回だけ試すつもりで
注文したところ。。。

同じ商品が翌月も送られてきました。
定期購入縛りに合ったケースです。

LPの決済方法には、
3回以上の定期購入が条件
と書かれていますが、実際は解約や返品できるでしょうか?

という問い合わせが入ってきます。

 健康食品などの通信販売で、定期購入が条件となっており、
その期間の解約はできない契約が増えており泣き寝入りの
ケースも多いです。

よって、購入前には、ランディングページ
の広告表示や最終確認画面を見て、

契約条件(定期購入・総額・解約・返品)
などのルールも確認してください。

事実、定期購入のトラブルが起きています。

初回購入が安価であったため定期購入
とは知らずに申し込んだというケースが当協会にも
お話が入ってきます。

2週間使用した化粧品の効果が感じられず
解約を言っても解約の申請期間が過ぎているので
解約できないケースもあります。

このように、健康食品や化粧品などの定期購入で、
解約や返品ができないトラブルが起きています。

3カ月間以上の定期購入を条件として、
1回目を価格にお得感のメリットを謳っている契約が増えています。

よって、注意が必要です。

2回目以降が定価に近い価格での販売となるために、
条件とされた定期購分の支払総額を確認してください。

割引価格の「初回」「モニター」「お試し」は、
契約条件に注意をおねがいします・

定期購入が契約条件である場合、
・期間
・支払い総額

はいくら?
を確認してください。

返品可能な場合には返品期間や送料負担についても
確認してください。

返品に関する特約の確認は、
必ず、購入申し込みの「前」にしておいてください。

ネット通販をはじめ通販は、クーリング・オフ制度はありません。

購入者の都合で返品できるかどうか?
返品できる場合の送料負担などの条件?

は、表示内容に従うことになりますので
ご確認をおねがいします。

一般的には返品に関する
特約の表示がない場合は、
商品到着後8日間以内であれば、
購入者が送料を負担して返品をすることができます。

いずれにしても、購入前の最終確認画面、
ネット通販で申し込みの
最終確定ボタンをクリックする前にチェックをおねがいします。

ネット通販では、契約内容を
わかりやすく表示するとともに、
最終確認画面を表示しなければなりません。

申込みの最終段階の画面に
定期購入契約であることについて
消費者が容易に認識できる表示が必要です。

その表示がない場合は、行政処分の対象となるのでご注意ください。
※意に反して契約の申込みをさせようとする行為

インターネットを活用して自分の商品・サービスを売りたい! でもなかなか売れずにモヤモヤしている問題を解決する アドバイスをしています。 https://www.youtube.com/channel/UCxrQWY0HlXqFcOfe02_uztg/videos