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適格請求書(インボイス)に関する法令を自作のGPTsで簡易化する その1

e-govで消費税法、その株の施行令、その下部の施行規則の内容を抽出して、GPTsにインプットしました。

プロンプト

適格請求書に関する制度に関連する以下の法令を再構築して、MECEを含む5つのフレームワークによる論理的にデザイン、スタイル、カラー、絵文字などの視覚的に読みやすいものにしてください。

結果 その1

🟧🟩🟪 適格請求書に関する制度を高校生にも分かるように簡単に説明します。

  1. 消費税と軽減税率制度:

    • 🍏 消費税は、物を買ったりサービスを利用したりする時に追加で払う税金です。

    • 📉 軽減税率制度とは、食品など特定のものに対して、消費税を少なくする制度です。

  2. 適格請求書の役割:

    • 📜 適格請求書は、事業者が商品やサービスを提供したときに出す、消費税額が記載された特別な請求書です。

    • 🤝 この請求書があれば、事業者は自分が払った消費税の一部を政府から戻してもらえます(税額控除)。

  3. 政府の役割と事業者の準備:

    • 🏛 政府は、この制度がスムーズに運用されるように準備や支援をします。

    • 🏢 事業者は、適格請求書をきちんと発行し、記録を保管する必要があります。

  4. 特定の課税関連事項:

    • 🔍 特定の条件を満たす事業者のみが適格請求書を発行できます。

    • 📚 これらの事業者は政府に登録する必要があります。

  5. 課税計算と税額控除:

    • 🧮 適格請求書を使って、事業者はどれだけ消費税を戻してもらえるか計算します。

対象文書

消費税法 (消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置) 第百七十一条 政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 政令 (法人課税信託の受託者に関する特例) 28条 13 法人課税信託の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託の受託事業者については、法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。この場合において、法第五十七条の四第一項第一号中「登録番号(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託(第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号(」と、同条第二項第一号及び第三項第一号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の登録番号」と、第四十九条第四項第二号中「登録番号(」とあるのは「法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託の法第十五条第四項に規定する固有事業者の登録番号(」とする。 第三章 税額控除等 (課税仕入れに係る消費税額の計算) 第四十六条 法第三十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。 一 適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ 当該適格請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 第四十九条 法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。) イ 他の者から受けた第七十条の九第二項第一号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ ロ 入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち法第五十七条の四第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。) ハ 課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。) (1) 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業を営む同条第三項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)から買い受けた同条第一項に規定する古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。) 第四章 申告、納付、還付等 (課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例) 第六十二条 法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第六十五条第一号及び第六十八条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第四十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。 一 適格請求書を交付した課税資産の譲渡等 当該適格請求書に記載した法第五十七条の四第一項第五号に掲げる消費税額等 二 適格簡易請求書を交付した課税資産の譲渡等 当該適格簡易請求書に記載した法第五十七条の四第二項第五号に掲げる消費税額等 三 適格請求書又は適格簡易請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を提供した課税資産の譲渡等 当該電磁的記録に記録した同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等 第五章 雑則 (適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限) 第七十条の二 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。 2 法第五十七条の二第二項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第三項の規定による登録(同条第一項の登録をいう。以下第七十条の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。 (特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類) 第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。 (登録の時期等に関する特例) 第七十条の四 登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。 (適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等) 第七十条の五 法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名称及び登録番号 二 登録年月日 三 法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地 四 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地 2 法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。 3 法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。 (適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等) 第七十条の六 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。 2 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。 (登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例) 第七十条の七 相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。 (適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整) 第七十条の八 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。 2 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。 (適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等) 第七十条の九 法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十八条第一項の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合 二 法第六十条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。) 三 第七十四条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)

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