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法律の調べ方 ~耐震基準を例にして~
前知識
法律:国会で決めます。
政令(施行令):閣議で決めます。
省令(施行規則):担当省庁で決めます。
*ちなみにレジ袋のルールは7省庁で改正したものです。
条例:地法自治体が決めます。議会で決めます。
法律の全文の中に「耐震基準」が含まれるものが4件
条例の中には2547件ありました。
耐震基準という言葉は法律用語じゃないと思いました。
建築基準法を見てみましょう。
![](https://assets.st-note.com/img/1706367621744-17WYSQzrmk.png?width=800)
建築基準法に、地震という言葉は2回出てきます。
法第二十条第一項第二号イです。
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
次に、建築基準法の政令を見ます。
第八十一条2項です。
2 法第二十条第一項第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一 高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二 高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 前号に定める構造計算
これが、耐震基準とは言い切れませんが、それに類するものです。
初めて調べましたが、5分で分かります。
どの法律も調べ方は同じです。
もちろん、詳しいことはさらに掘っていく必要があります。
たとえば、さらに下の施行規則を第八十一条で検索するとこんなものが出てきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1706367397184-BROEjiNZJ2.png?width=800)
今度は構造計算で調べてみましょう。
施行令の第八節 構造計算が見つかりました。
![](https://assets.st-note.com/img/1706368756175-qjFKgSMlqr.png?width=800)
数式も出てきましたね。
方法について
法律や政省令はこちらで調べられます。
条例はこちら等
しかし、告示というものはこれでは調べられません。
も少し細かい運用についてなのですが、プロセスは重くありません。
しかしながら、実務では読んでないと話が進まなかったりします。
perplexで調べてみましょう。
(招待リンク:https://perplexity.ai/pro?referral_code=J3EACARO)
![](https://assets.st-note.com/img/1706388643056-hUXhDdqpwm.png?width=800)
見たことがない数式がでてきました。
引用を追いましょう。
素晴らしくまとまったサイトですが、引用や参考としては民間情報は使いにくいです。政府情報が欲しいですね。
![](https://assets.st-note.com/img/1706388867136-Xvs2pVPE1j.png?width=800)
旧建設省告示平成7年12月25日第2089号がポイントのようです。
調べると、ここに行きつきました。
![](https://assets.st-note.com/img/1706389109576-sUaAjAoH7l.png?width=800)
平成7年は阪神大震災があった年ですね。
一番新しい令和3年改正を見てみましょう。
![](https://assets.st-note.com/img/1706389324737-8q7H1ICosS.png?width=800)
後半にこんなものが書いてありました。
これでもう少し話ができるかもしれません。
もっと知りたい医場
国土交通省もしくは全国の整備局にお問合せするといいかと思います。
![](https://assets.st-note.com/img/1706389572537-3rmkidQ9tk.png)
おまけ 最近の改正
・木造建築や省エネに対する緩和
・リフォームについて
おまけ2 都市計画との関連
![](https://assets.st-note.com/img/1706369135693-XhojOZmwNf.png?width=800)
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