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令和5年度税制改正大綱 経理が押さえるべきポイントまとめ💡

12月16日に令和5年度(2023年度)税制改正大綱が出ました。

電子帳簿保存法やインボイス制度などの改正案が含まれており、事業会社の経理実務上も影響があることから、今回の記事では、電子帳簿保存法やインボイス制度に関して、経理の方が押さえておくべきポイントを解説していきます。

💡「経理の方が押さえておくべき税制改正大綱のまとめ資料(PDF)」のダウンロードできるURLはこちら。資料では電子帳簿保存法・インボイス制度以外の改正案にも触れています。是非経理の方にも共有いただけると嬉しいです!

なお、税制改正大綱では、NISAなどの個人所得税に関する改正もありますが、本記事や資料は経理担当者向けのため、対象としていません。また、現在公表されている税制改正大綱のみでは解釈が難しい箇所もあるため、今後公表される情報や最終的な法律の条文と照らして、本記事の内容に齟齬が生じる可能性がございます。あくまで、速報での参考情報としてご一読ください。

「インボイス制度」に関する法改正まとめ

まず、インボイス制度に関する改正案は大きく4つあります。

課税売上高が1億円より大きい会社であれば、直接的に影響がある「③ 少額な返還インボイスの交付義務の見直し」のみ理解いただければ一旦は問題ないかと思います。


① 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

1つ目は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者になった(又は課税事業者選択届出書を提出した)場合その課税期間における消費税の納付税額を課税標準額の2割とすることができるというものです。

良いことは、まず、事務負担がラクになることです。
通常、消費税の納付額は、売上にかかる消費税額から仕入(費用)にかかる消費税額を差し引いて計算します。ただ、この経過措置を使うと、仕入にかかる消費税額をわざわざ計算しなくても、それは簡便的に売上の8割でいいよ(結果として、納めるのはざっくり売上にかかる消費税の2割)ということになります。
また、仕入税額控除においてインボイスの保存も要件ではないので、受け取った請求書等の確認やそれに応じた記帳なども不要になります。

また、この仕組みを使うことで多くの事業者(売上に対しての原価率が80%以上の場合や、簡易課税制度が適用できる場合の卸売業の事業者以外)において本来の方法よりも税額が少なくなります。いわゆる納税額の激変緩和措置です。

参考:簡易課税制度のみなし仕入率


② 中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

2つ目は、基準期間(前々年)における課税売上高が1億円以下(又は、特定期間の課税売上高が5,000万円以下※)の場合、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間税込1万円未満の課税仕入れについては一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられる(インボイスの保存が不要)というものです。

これも①同様、事務負担がラクになるメリットがあります。
現行では税込3万円未満の仕入れについては、請求書等の保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられましたが、インボイス制度が始まるとそれが廃止され、インボイスの保存が不要な取引は、税込3万円未満の交通費等に限定されます(下の図参照)。
従い、インボイス制度が始まると、少額の取引でもインボイスをきちんと回収しなければなりませんが、中小事業者は1万円未満であれば一律でインボイスの保存が不要になります。

インボイスの保存が不要のケース

※ 税制改正大綱に、特定期間についての記載はありませんでしたが、税制改正大綱以前の税務通信には「前年又は前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の課税売上高が5,000万円以下であれば同措置の対象とする方向」との情報がありました。

出典:税務通信3731号


③ 少額な返還インボイスの交付義務の見直し

3つ目は、税込1万円未満の売上に係る対価の返還等(値引きなど)については、返還インボイスが不要というものです。

これは、振込手数料を売り手が負担するケースなどにおける取り扱いがよく問題視されていたので、実務上の慣習が考慮された改正です。

具体的には、取引先への支払い等に際し、売り手側が振込手数料を負担する場合において、売り手側の値引きとみなして返還インボイスの交付(返還インボイスの要件を満たしたメールなど)が必要となる等の事務負担が懸念されていました。


④インボイス制度登録手続きの見直し

4つ目は、インボイス制度の登録手続きに関する見直しです。免税事業者が課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書提出期限が初日から起算して15日前に変更(現行は、初日の前日から起算して1月前)されます。

要は、登録手続きの期限が緩和されますという話です(適格請求書発行事業者の取り消しの場合も同様の期限の緩和があります)。

ただ、これは該当しない事業者が多いと思いますので、該当する場合のみご留意ください。


以上が、インボイス制度に関する改正です。主に中小事業者の事務負担を考慮した改正はありますが、事業会社の経理の方にはそこまで影響が大きな論点はありませんでした。一方、予定通り2023年10月からインボイス制度が開始されることとなるため、向こう数ヶ月の間で準備を進めていただく必要があります。

インボイス制度は事前準備が重要です。経理業務への影響を把握されたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください⬇️


「電子帳簿保存法」に関する法改正まとめ

続いて電子帳簿保存法について説明します。

① 電子取引の電子保存に対する猶予措置

1つ目が一番大きな改正です。電子取引の電子データ保存の義務化に関する猶予措置で、システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者は、データのダウンロードの求めに応じることを条件に、電子取引を出力した書面(紙)での保存が認められるというものです。

2022年1月より電子取引は電子データで保存することが義務化されていますが、2023年12月までは、やむを得ない事情がある場合、電子取引を出力した書面(紙)で保存することが認められていました(宥恕規定)。
今回の税制改正では、宥恕規定が終わる2024年1月以降についても、システム対応を相当な理由により行うことができない場合は、電子ではなく紙で保存して良いということになります(頑張って早めにシステムを入れて対応していた事業者はどうなるのでしょう。。。)。

なお、要件として、「出力書面の提示及びデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと」に加え、「納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め」とありますが、事前の届出等の記載はなく、また税制改正大綱が出る前の税務通信3731号には「保存義務者からの手続は不要」との情報もありました。実態としてどの程度の理由であれば認められるかや、手続きの有無等については、今後一定の指針が出るものと考えられます。

また、データ(電磁的記録)のダウンロードの求めに応じることも要件になっているため、こちらの猶予措置を利用する場合でも、7年間ないし10年間の間、出力書面(紙)だけではなく、何かしら方法でデータも保持しておかないといけないのかなと思います(であれば安価なシステム入れた方がラクな気がしますが)。


② 電子取引に係る検索要件等の緩和

2つ目は、電子取引にかかる検索要件等の緩和です。電子帳簿保存法においては、以下の検索要件がありますが、電子取引に関しては、基準期間の課税売上高1,000万円以下の小規模な事業者については、検索要件が不要でした。
今回の改正により、電子取引の検索要件が不要となる条件が、課税売上高1,000万円以下から5,000万円以下に引き上げられます

【検索要件】以下の3つが検索できること 
① 取引年月日、取引金額、取引先 (←実質これ)
② 日付または金額の範囲指定での検索(※)
③ 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件検索(※)
(※: ダウンロードの求めに応じることができる場合は不要)

また、電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件も廃止されます。


③ スキャナ保存に係る保存情報に関する要件緩和

3つ目は、スキャナ保存に関してで、国税関係書類をスキャナ等で読み取った際の「解像度、階調及び大きさ」に関する情報の保存要件が廃止。加えて、記録事項の入力者等に関する情報の確認要件も廃止されます。

スキャナ保存においては、真実性の確保(電子文書が不正に改ざんされないようにすること)の一環で、一定の解像度や階調で読み取ることができるスキャナを使って読みとることと、「解像度、階調及び大きさ」に関する情報を保存することが要件となっています。
このうち、今回の改正では、「解像度、階調及び大きさ」に関する情報の保存要件が廃止となりました。一方で、税制改正大綱を読む限り、あくまで保存要件のみの廃止であるため、一定の解像度や階調で読み取れるスキャナを利用することは引き続き求められる(つまり、明らかに粗い画像等では、指摘される可能性がある)と思われます。

また、記録事項の入力(読み取り等)に関しては、「入力者を特定する機能」を維持する観点で、入力者等の情報を確認することができるようにしておくことが求められていましたが、今回の改正により不要となります。


④ 相互関連性確保要件の緩和

4つ目もスキャナ保存の際の保存情報に関連しますが、相互関連性の確保要件の緩和についてです。
スキャナ保存においては、スキャンした国税関係書類と国税関係帳簿との相互関連性の確保が求められています(要は、スキャンした書類と帳簿とを伝票番号などで関連付けを行い、相互確認可能な状態にしておくことが求められています)。
これまでは、スキャナ保存を行うすべての書類について相互関連性の確保が必要でしたが、今回の改正に伴い、その範囲が「重要書類」に限定されます。

重要書類:契約書、領収書、請求書、納品書等(資金や物の流れに直結・連動する書類)
一般書類:検収書、見積書、注文書等(資金や物の流れに直結・連動しない書類)

相互関連性の確保のために、保存した書類に関連する帳簿の伝票番号などをシステムや管理表等に手入力しているケースも多くあるかと思いますが、この改正により、「一般書類」については、帳簿との関連付けをする必要がなくなったため、スキャナ保存を活用したペーパーレス化等が多少やりやすくなることが期待されます。


⑤ 優良な電子帳簿範囲の明確化

5つ目は、過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲の明確化についてです。「仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿」という法律上の文言について、「その他必要な帳簿」は以下の記載事項に係るものに限定されます。

① 仕訳帳
② 総勘定元帳
③ 次に掲げる事項(←今回の改正により明確化)
 イ 手形上の債権債務に関する事項
 ロ 売掛金その他債権に関する事項
 ハ 買掛金その他債務に関する事項
 ニ 有価証券に関する事項
 ホ 減価償却資産に関する事項
 テ 繰延資産に関する事項
 ト 売上その他収入に関する事項
 チ 仕入その他経費又は費用に関する事項


以上が、電子帳簿保存法に関する改正となります。基本的には制度利用促進を意識した要件緩和の方向の法改正ですが、すでに電子取引やスキャナ保存についてシステム等を利用しながら対応している場合は、必ずしも現行の業務を変える必要はないかと思います。

一方で、電子取引については、宥恕規定のもとまだ紙での保存をしている場合は、今回の改正での猶予措置を踏まえて今後の対応を検討していただく必要があります。
ただ、非常に安価なシステムも増えていますし、コスト削減や業務効率化の意味でも、本質的には書類の電子化・業務のデジタル化の流れは変わらないので、電子取引をわざわざ紙で印刷して保存するよりは、そのままスムーズに電子データで保存することをオススメします。


「経理の方が押さえておきたい令和5年度税制改正大綱まとめ資料」

最後に、本記事の内容を含めた「経理の方が押さえておきたい令和5年度税制改正大綱まとめ資料」のご紹介です。

この資料は、税制改正大綱の内容を経理の方にキャッチアップしていただくために作成しており、電子帳簿保存法・インボイス制度以外の改正案も含めて、経理の方が把握しておくべき概要をまとめています。

こちらのリンクよりダウンロード可能ですので、是非あわせてご覧ください(経理の方にも共有いただけると非常に嬉しいです!)。

資料より抜粋

なお、本記事及び本資料は、令和4年12月16日公表の令和5年度税制改正大綱(与党税制改正大綱)に基づいて作成しており、今後の国会における審議等により記載内容から変更等が発生する可能性があります。
また、本資料の内容は、詳細要件の正確性よりも全体像のわかりやすさを重視しており、例外的な条件等は一部捨象して記載しております。
内容の正確性には万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではなく、本資料の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください(もしお気づきの点があれば、こっそりDM等で教えていただけると大変ありがたいです)。

また、テキストでの資料を読むのがしんどい方向けには、セミナーもあるのでご興味があればぜひご参加ください!

その他、個別のご質問や電子帳簿保存法・インボイス制度対応のご相談も受け付けておりますので、お気軽にDM等いただける幸いです。

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今回の記事は以上です。このnoteでは、ビジネスモデル(SaaSなど)の分析記事や、企業分析、経理の方向けのお役立ち情報等を定期的に上げていく予定です。是非フォローやシェアをしていただけると嬉しいです。
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