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事業復活支援金の申請で飲食店の営業時間短縮協力金は取り扱いに注意という話

#事業復活支援金 #営業時間短縮協力金 #大阪

事業復活支援金の申請で、飲食店の営業時間短縮協力金の取り扱いがすこしややこしかったのでメモ

まず基本として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等が含まれる場合は、その額を除きます。

例)

・持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金等

・地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)に応じた者への協力金等(いわゆる営業時間短縮協力金)

↑これらは全て事業収入から除き、ないものとして計算します。

期間的に該当しないけど大阪府休業要請支援金とか要請外支援金なども除外対象。

ところがこの中で、「地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)に応じた者への協力金等」(以下、営業時間短縮協力金)だけ、少し扱いが違うので注意。

対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)に営業時間短縮協力金を受給する(する予定の)事業者の場合は、要請に応じた月の分の協力金の金額を、対象月の事業収入に算入して計算しなければいけません。

しかし、対象月と比較する「過去の基準期間の事業収入」には、営業時間短縮の要請等に伴う協力金は「算入せずに計算」します。

大阪の場合、対象月のうち昨年2021年11月・12月は飲食店に対して営業時間短縮・休業の要請は出ておりませんので、この11月・12月を対象月とするなら営業時間短縮協力金は無視でいいです。

しかし2022年1月の27日からまん防が適用されそうなので、おそらく1/27から営業時間短縮協力金が発生すると予想されます。

もし1月を対象月とするなら、1/27~1/31までの期間日割り計算した協力金を事業収入として算入した上で、事業復活支援金の対象となるか・金額はいくらになるかの計算をしなければダメ。

ただしその場合、比較対象とする過去の基準月については、その期間に営業時間短縮協力金を受給していたとしても、事業収入には含めずに計算しなければいけない。

おそらくこの考え方で合っていると思うけど、なにしろコールセンターに電話がつながらない。

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