風俗営業許可の廃業手続で管理者証を紛失した場合

#メモ #風俗営業許可 #廃業手続

風俗営業許可の廃業届は、許可証を管轄の警察署(を通して公安委員会)へ返納するという型式で行う。
この際に提出する「返納理由書」が廃業届とまあまあ同じような意味合いのもので、この返納理由書に受理印を押してもらった控えが廃業証明、というイメージ。だいたいこの控えを依頼主に渡して業務終了となる。

この際、許可証の返納に合わせて風俗営業管理者証の返納も行わなければならない。この二つの返納は基本セット。ところが、いざ返納しようとするとまれにこの管理者証を紛失している場合がある。
許可証は提示の義務があるので営業している限り、紛失するということは考えられないけれど、管理者証は講習会以外で活躍することはあまりないのでどこかに仕舞ったきりわからなくなる事もある。

通常そんな場合は管理者証の再交付の申請をするわけだけど、これから廃業しようという時にわざわざ再交付してもらうのも手間なので、管理者証無しで許可証を返納する。
この際に必要になるのが「理由書」。様式自由で「許可証返納に伴って管理者証も返納しなければいけないけど、紛失したので返納出来ません。」という内容をそれらしくもっともらしく行政書士がきちっとした文書で書くような感じで記載すればいいだけ。
ただ1点だけ注意点。
「後日、管理者証が見つかった場合は必ず返納します」という一文は必要。これは保安係にも言われる。理由書にその旨書いていなければ、追記するように言われる(といってもその場で手書きで付け加えればいいだけなので、そう大した話ではない)。
あんまり風俗営業の廃業手続で管理者証がなかったパターンってやる事がないので、覚書としてメモ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?