ハガキ、封書でも要注意!! 地方裁判所からの連絡??
【お役立ち情報】
ハガキ、封書でも要注意!!
地方裁判所からの連絡??
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個人・法人の世代交代を
アシストします!
弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )
本日は、
ハガキ、封書でも要注意!!
地方裁判所からの連絡??
というお話です!
1 架空請求のお話
タイトルから
どんなお話か想像がつく方も
みえるでしょう。
今回は、架空請求のお話です。
2 どうして世代交代アシストが架空請求の話を??
皆さんも思われたのではないでしょうか。
どうして世代交代アシストが架空請求の話をするの??
と・・・。
実は、
私は愛知県弁護士会の消費者委員会の
広報部会(現企画・渉外・広報部会)に
所属しており、
愛知県弁護士会消費者委員会の
Facebookページの運営をしていました。
(今は若手の方にバトンタッチしています。)
そのときに、
様々な消費者被害の記事に目を通してきました。
私がその役割を担当させていただいたのは、
特にご高齢の方から、
何の真っ当な苦労もなく
金銭を奪いとる被害の数々に、
許せないという思いを持っているからです。
このたび、
世代交代をアシストする者として
情報提供をさせていただいているのですが、
消費者被害に関する情報も
相続に関する情報と同じくらいに
重要なものですので、
ここでお伝えすることにしました!
今後も、この手の情報を
ちょこちょこ発信していきますね(^^)
3 ハガキでも封書でも要注意!!
今回は、この記事に関するお話です。
これは、
「地方裁判所 民事訴訟部」から
「提訴の告知」という文書が
封書で届いたというケースです。
以前は、こういったものが
ハガキで届くということがはやりましたが、
今度は封書で送りつけてくるというわけです。
弁護士からすれば、
架空請求であることは一目瞭然ですが、
そうでない方の中には、
どこで見分けたらいいかわからない方も
みえるかもしれませんね!
そこで、いくつか見分け方を
お伝えしておきます!
4 提訴の告知を裁判所はしない
そもそも、
本当に訴訟を起こされた場合、
裁判所は提訴の告知をしません。
裁判所から届くのは、
訴状そのものです。
訴状がなく、
単に、あなたは訴えられていますよ
という連絡だった場合には
詐欺です!
言うまでもありませんが、
訴状が届いたら、
弁護士に相談して下さいね!
5 「地方裁判所 民事訴訟部」
次に、差出人です。
「地方裁判所 民事訴訟部」となっていますが、
本物は、
どこの裁判所か特定されています。
例えば、
「名古屋地方裁判所」というようにです。
このように、
「○○地方裁判所」となっていないものは
詐欺です!
また、仮に「○○」が書いてあったとしても、
「愛知地方裁判所」などと、
存在しない裁判所になっている場合も
詐欺です!
その裁判所が存在するかどうかは、
インターネットで検索してみたら
わかると思います。
5 「取下げ希望がある場合」
訴訟の取り下げをするかどうかは、
原告が決めるものです。
裁判所が口をだすものではありませんので、
裁判所からの文書に
「取下げを希望する場合」と
書いてあることはありません。
この文言は、
訴えられたと思って不安になっている方を
欺くために入れられた文言だと思います。
取下げをしてもらえる可能性があると思わせ、
取下げをしてもらうためには
和解金として○○円を払え、
などと誘導するのではないかと
思われます。
騙されてはいけません!
6 期限が短すぎる
記事の封筒の消印をみると、
令和元年6月2日となっている
ように見えます。
しかし、
「提訴の告知」という書面をみると、
期限が6月5日に設定されています。
短すぎますね。
あり得ません。
本当の訴訟であれば、
概ね1か月後くらいに
期限が設定されます。
訴えられる側にとって、
訴訟は突然の出来事であることが
多いので、
弁護士に相談するなど
準備の時間が必要だからですね。
期限を短く切ってくるのは、
精神的に追い込んで、
正常な判断をさせないようにするため
です。
期限が短く切られているものも、
詐欺です!
7 原告が不明
「提訴の告知」をみると、
原告訴訟代理人の記載はありますが、
原告の記載がありません。
原告は、
訴訟を提起した本人であり、
その記載がないことはあり得ません。
原告の記載がないのは、
それが詐欺だからです!
8 その他にも・・・
その他にも、
突っ込みどころは満載ですが、
キリがないので、
このあたりにさせてください。。。
9 不安なら弁護士に相談
もし自分の判断では不安という方は、
弁護士に相談しましょう。
10 本当に訴状が届いたら、対応が必要!
今後、
(もしかしたらすでに??)
架空請求なのに、
訴訟提起するというケースも
起きてくるかもしれません。
だれが原告になるのかとか、
容易でない点はあると思いますが、
訴状が届いたら、
架空請求であろうが、
そうでなかろうが、
対応しなければ、
負けてしまします。
訴状が届いたら、弁護士に相談する
ということも
あわせて覚えておいてくださいね!
以上、
【すべての相続を「円満相続」に】
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弁護士の盛田哲矢でした!