特許に関する用語に発明という言葉があります.
皆さん一度は聞いたことがあると思います.
今回は発明とは何かについてお話します.
1.発明とは
2.発明該当性
3.発明の種類
1.発明とは
特許法29条1項に,
"産業上利用できる発明をした者はその発明について特許を受けることができる"
とあります.
言い換えると,
特許権を得るには対象が発明でなければいけない
ということがいえます.
特許法2条1項には,
"発明"⇒"自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの"
とあります.
特に"高度なもの"であることが"考案"であるか"発明"であるかを分けます.
また,
発明は技術的思想なので,
単なる発見は発明とはいえません.
※"考案"⇒実用新案法における登録要件
2.発明該当性
先述の通り発明に該当するには,
""技術的思想"でなければいけません.
技術的思想とは,
一定の課題を解決するための具体的手段をいいます.
思想なのである程度は抽象化できますが,
具体性も必要で,
具体的解決手段を示さないものは,
技術的思想とはいえません.
先述の通り,
発明に該当するには,
技術的思想であってかつ,
自然法則を利用したものでなければいけません.
例えば,
新しいゲームのルール
単なる数式の計算方法
は発明とはいえません.
また,
自然法則そのものや自然法則に反するものは,
自然法則を利用していないので,
発明とはいえません.
3.発明の種類
発明は"物の発明"と"方法の発明"に分類されます.
方法の発明は単純方法発明と物を生産する方法の発明に分類されます.
また,講学上の分類として,
物質発明と用途発明があります.
今後も特許について少しずつお話できればと思います.
閲覧頂きありがとうございます.
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