【弁護士が解説!】フリーランスがチェックすべき秘密保持契約書のポイント
フリーランスでも、仕事の提案をする際に、秘密保持契約書の締結を求められる時があるのではないでしょうか?
取引の前に取り交わされることがある秘密保持契約書のポイントを解説します。
秘密保持契約書ってどんなもの?
秘密保持契約書とは、名前の通り、「秘密」を「保持」して他に漏らさないことを約束する契約書です。
仕事を受注する前の検討段階だけを目的とする場合もありますし、検討段階だけでなく、実際の仕事をしている間、そして場合によっては、仕事が終わった後も含めて、秘密を保持することを約束する場合もあります。
例えば、企業の新しいサービスのキャラクターを作成する場合、まだ発表前のサービスについての情報を多く知ることになります。サービスは当然公表前なので、外に出さないようにすることが大切です。このような時に、委託先候補との交渉に先立ち、秘密保持契約書を締結し、勝手にサービスの情報を漏らされないようにするわけです。
また、これは豆知識になりますが、秘密保持契約書の通称は、NDA(エヌディーエー)です。Non-Disclosure Agreement の略ですね。
私のような弁護士や法務担当の方は、秘密保持契約書というと長いので、NDAと呼ぶことが多いです。
秘密保持契約書に関するトラブル
「なんだか取引先から秘密保持契約書を渡されたけど、難しくてよくわからないし、信用できる取引先だからチェックしなくて良いや。」と思って、確認せずに秘密保持契約書を締結した結果、予想外の不利益を被る可能性があります!
よくある事例を解説します。
①秘密情報の範囲が広すぎることによるトラブル
仕事の成果物が「秘密情報」となり、他の仕事で使えないというのは、フリーランスにとって、場合によってはとても、大きな損失になります。
発注する企業としては、成果物も秘密情報として保護したいというのが本音です。一方で、フリーランス側としては、成果物の全てが秘密情報になってしまうと、他の仕事に使いまわせず、困った状況になることがあります。
②フリーランス側の情報が守られないことによるトラブル
発注する企業側から送られてきた秘密保持契約書に書かれた「秘密情報」のなかに、フリーランス側の情報が含まれていない場合、企業側には、フリーランスから提供された情報(個人情報は除く)を秘密として扱う必要はありません!
恐ろしいことですが、このような不平等な契約書も多く存在します。
フリーランス側が提供したノウハウや、取引先情報などなどが、企業側に勝手に公表されたり利用されたりしてしまう恐れがあります。
③損害賠償の範囲が広すぎることによあるトラブル
フリーランス側で万が一情報漏洩が起こってしまった場合、損害賠償義務を負う可能性があります。責任がある場合には一定程度の賠償義務を負うことは仕方がないとして、秘密保持契約書に「全ての損害」などと広範囲の賠償範囲を記載してしまったがために、想定外の賠償義務を負う可能性があります。
秘密保持契約書締結時のチェックポイント
契約書には、確かに特有の単語や表現がありますが、基本的には、英語で習った5W1Hをしっかり確認すれば大丈夫です。
とはいえ、チェックポイントがないとわかりづらいと思いますので、代表的なものを解説します。具体的な内容は、実際の取引に応じて調整する必要がありますので、下記の無料相談を利用したりして、疑問点を解決してください。
①秘密保持契約書の締結目的を明らかにする
よくやりがちなのは、何か取引の話になりそうな時に、「とりあえずNDAで」ということで、締結することになるケースです。そもそもこのような、目的が曖昧なケースですと、②以降に述べるようなポイントも、曖昧になりがちです。そして、曖昧になるということは、一般的に広範囲になる、ということも意味します。
一方で、受注側で、一般的には主に秘密保持の義務を負うフリーランス側としては、秘密保持義務を負う範囲は狭い方が良いです。
つまり、受注側であるフリーランス側としては、自分が負う義務を少なくするために、できるだけ締結目的を具体的にすべきと言えます。
②秘密保持の対象や範囲を明らかにする
何が「秘密」情報に当たるのかをはっきりさせ、かつ出来るだけ限定すべきです。範囲が広すぎることでのトラブルを避けるためです。
一方で、意外に見落としがちですが、フリーランス側の秘密が守られるかどうかも、しっかり確認しましょう。
③トラブルがあった際の賠償義務の範囲を限定する
情報漏洩の可能性は0ではありません。万が一、自分が賠償責任を負う場合であっても、できるだけその範囲は制限しましょう。 例えば、「一切の損害」では広すぎるので、「直接かつ現実に生じた通常の損害」と修正すると、範囲の制限が可能です(実際の表現は個別の契約書によって修正する必要があります)。
④秘密保持期間を限定する
契約の有効期間を確認しなければならない、ということは皆さんもご存知だと思います。
秘密保持契約書で特に重要なのは、「終了事由にかかわらず、第〇条に定める秘密保持義務は、本契約終了後もなお効力を有するものとする。」というような条項です。
契約書自体の有効期間は終了しても、秘密保持義務は永久的に続くことになりますので、実質的には契約自体の有効期間が続いているような状況になります。受注側としては、義務はできる限り制限すべきですので、基本的には期限を区切るようにしましょう。
まとめ
今日は、秘密保持契約書について説明しました。
秘密保持契約書を適切にチェックし、想定外のトラブルに巻き込まれないようにしましょう!
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