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岡山藩の「穢多頭」役

岡山部落問題研究所機関誌『調査と研究』に連載された人見彰彦氏「部落史のひとこま」に紹介されている史料を引用(転載)させてもらいながら,岡山の「穢多頭」について考察してみたい。
その史料は「穢多頭前々動向書上帳」である。これは,穢多頭が命じられている「役務」と「仕置き」に関して述べたもので,仕置や磔弐関する絵図も描かれている。

穢多頭の動向について書上げるように仰渡されたので左のように書上げます。
一,当村が始まってより数代,穢多頭を仰付られ,臨時の御用も大切に勤めてきました。そして,寛延三(1746)念三月十八日,今日より「郡中締方」「備中国穢多惣頭」「帯刀御免」「郡中村々江割賦永代弐人扶持」「御用灯提壱張下置」を仰付けられました。
一,盗賊・悪党はいうまでもなく,すべて不正の者を遠国まで探索するように命ぜられ,御判物をいただいて出発しております。
一,隠密の御用を命ぜられ,御前様御書をいただき勤めております。
一,死罪御仕置の場合,四・五日前からひそかに命ぜられますが,無事に勤めております。
一,当支配下・他所の穢多・煙亡・非人・無宿・御百姓躰のもので,当御役所より当方へ引渡されたものの咎は前例に依って無事にとりはからってきております。
但し,御仕置の時は,その罪の軽重をもって,非人手下,又は遠国非人手下,あるいは日数を定めて留籠に入れたり,あるいは手鎖のうえ禁足,あるいは戸をしめて禁足,又は入墨のうえ重敲にします。
御仕置された者を引渡す時は,入墨のうえ三日留籠に入れ,今後は当支配所や近国を徘徊しないようにきびしく申して追い払います。入墨は,男の場合左の二の腕え墨の幅三歩,間五歩にして輪を二筋引廻し,壱筋は上の方を三歩切り,他の壱筋は下之方を三歩切ります。女は右の腕を同様にいたします。
一,御追放の仕置の場合,棒かつぎ人足を手下の者に勤めさせ,国境まで道中固メ役を勤めております。
一,御引廻しのうえ死罪,あるいは獄門の御仕置者の場合,御定めの場所を引廻した後,御検士様御出張の場合,御定めの場所を引廻した後,御検士様御出張のうえ死刑の御仕置を勤めております。
一,御牢屋の吟味の場合,手下の者をつれてまかり出て,無事に勤めております。
一,庭瀬駅まで御囚人を差出す場合,煙亡・非人共を囚人かつぎ人足として申しつけ,道中固めとして私手下の者壱人差添て,無事勤めております。
一,悪党を捕える道具,すなわち威鉄砲壱挺・三道具壱組・其外の捕方道具一切の使用を許されています。
一,威取強盗・火付・忍取盗賊を召捕った時は,きびしく取調べた後,留籠に入れ,直に報告しております。
但し,留籠壱戸前は,御上様より下し置き,大破した場合は御造り直しを願いあげることとなっております。
一,当御支配下,他所の穢多・煙亡・非人の類を召し出される場合,穢多頭が差添としてまかり出ております。
一,右の外に臨時の御用は,右に準じて相勤めております。
右の通り相違ございません。
                  穢多惣頭
    文政十二年五月
大草太郎右馬 様
倉敷御役所
 御仕置御用の時,御入用物や穢多頭がつれていく人足や,人足の手当銀・書付等について,左之通り書上げます。
磔御仕置之事
一,御仕置当日,道中先払壱人,此御手当銀三匁
一,紙幟持壱人,此御手当銀三匁
一,同道中読人壱人,此御手当銀三匁
一,捨札持壱人,此御手当銀三匁
一,三道具三人,此節手当銀九匁,但,壱人ニ付三匁宛
一,抜身槍弐人,此節手当銀六匁,但,右同断
一,突人弐人,此節手当銀五拾目,但,壱人弐拾五匁宛
一,棒かつぎ拾弐人,御囚人前後六人宛,
  此御手当銀三拾六匁,但,壱人三匁宛
一,非人弐人,但,御囚人を乗せる馬口取夫
  此御手当銀六匁,但,壱人三匁宛
一,縄取弐人,此御手当銀拾弐匁,但,壱人六匁宛
一,御囚人押固メ弐人,此節手当銀六匁,但,壱人三匁宛
一,穢多頭鼻紙料として銀拾弐匁くだし置れ候
一,召連夫壱人,此節手当銀三匁
一,御仕置場所手伝四人,此御手留銀拾弐匁,但,右同
一,煙亡・非人十弐人,但,御仕置死骸御晒中番,昼四人夜八人宛,此節手当銀拾八匁,但,壱人壱匁五分宛
一,非人三人,但,御仕置死骸番小屋こしらえ夫 此節手当銀四匁五分,但,壱人壱匁五分宛
一,穢多頭手下弐人,但,磔場所昼夜見つくろい夫 此節手当銀六匁,但,壱人三匁宛
一,同壱人,但,御仕置前日,場所見つくろい,非人共へ万事差図つかまつり候夫,此御手当銀三匁
一,非人拾弐人,但,御仕置前日場所掃除,道具,垣つくろい夫共,此御手当銀拾八匁,但,壱人壱匁五分宛
一,煙亡四人,但,御晒後死骸取片付夫 此御手当銀六匁,但,右同
 右御仕置御入用物左之通ニ御座候
一,松六寸角弐間物壱本
一,弐寸角弐間物弐十本
一,松小丸太壱本
一,六尺杭弐拾本
一,六分板壱枚
一,松割木十弐束,但,御仕置場所夜分篝入用,一夕分
一,九分割壱本
一,馬弐疋,但,壱匹は道中用意馬ニ御座候
一,木綿三反
一,芋縄弐拾四尋
一,壱間半大身槍弐筋
一,手堤壱つ
一,柄杓壱本
一,茶碗壱つ
一,半紙弐状
一,日笠紙十弐枚,但,幟ニ仕立
一,莚七枚
一,小竹弐拾束
一,五寸廻竹壱本,但,幟棹長見積り
一,縄拾束
一,鎌五丁
一,四寸針三本
一,ろうそく五丁,但,一夕分
右之通,磔御仕置御入用物相違御座無く候

「文政十二年」は西暦では1829年,第11代将軍徳川家斉の治世であり,幕末に近い。

この史料を見ると,「穢多頭」の役務である治安警察と行刑の内容が具体的に書かれており,よく理解できる。
簡単にまとめれば,郡中の取締・国中の穢多統率・盗賊悪党の探索・隠密の御用・処刑・処罰・取調・逮捕・囚人の護送・臨時の御用などで,これらの役務を実行するために,「帯刀御免」「永代弐人扶持」「御用提灯の使用」「国外での探索」「威鉄砲やすべての捕方道具の使用」「煙亡や非人の使用」等々が許されている。
また,「磔」が実施される場合,70人もの「穢多・非人・煙亡」が動員され,「引廻し」から「処刑」「死骸片付」まで細かく役割が分担され,その役割に応じて「手当」の賃金まで決められている。「磔」が古来よりの「慣例」に従って行われてきたことがよくわかる。

部落史・ハンセン病問題・人権問題は終生のライフワークと思っています。埋没させてはいけない貴重な史資料を残すことは責務と思っています。そのために善意を活用させてもらい、公開していきたいと考えています。