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★ここ最近の"働く"に関する法改正★

\おさらいしましょう❣/


働く方改革を筆頭に

ここ最近、様々な法改正が実施されています。

どれもこれも私たちの働き方などに

影響するものばかり・・・。

そこで今回は、ここ最近の

"働く"に関する法改正について

ご紹介したいと思います✨


*2022.4パワハラ防止法*

2022年4月より、通称パワハラ防止法が

中小企業でも施行されました。

これにより会社は「相談窓口の設置」や

「パワハラの迅速かつ適切な対応」といった

パワハラ防止措置を講じることが

義務化されました‼


*2022.10出生時育児休業の創設*

いわゆる「産後パパ育休」がスタートしました。

原則、パパが取得できる制度で

働きながら育休を取得できるなど、

これまでの育休制度よりも

取得のしやすさが特徴です‼


*2022.10育児休業の分割取得*

1度復帰したら再取得不可だった育休が

2回まで分割して取得できるようになりました!

ちなみに出産時育児休業も2回分割できるので

パパは4回まで分割して育休を取得できることになります‼


*2023.4未払い賃金を3年前まで遡って請求が可能*

2020年4月以降の未払い賃金については

3年前まで遡って請求可能となりました。

つまり、2023年4月からは

丸々3年分の未払い賃金が

請求できるということになります‼


*2023.460時間超の残業は賃金割増率UP*

月60時間を超える残業の割増率が

1.25→1.5に変更になりました。

なお、この60時間には

法定休日労働分は含みません‼


*2024.4建築業などでも残業時間に上限が‼*

現在、残業時間の上限規制をの

適用を猶予されている

建築業・運送業・医師についても

2024年4月からはその適用を

受けることになります‼


*2024.10従業員51人以上の社会保険加入ルールが変わります*

社旗保険の被保険者数が51人以上の会社では

次に該当する従業員は

社会保険への加入が義務化されます。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月収8.8万円以上

・2ヵ月を超える雇用の見込み

・学生ではない



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