見出し画像

記憶の狭間を埋める旅(6)

明治のお雇い外国人(2)

お雇い外国人について、前回の積み残しのフランス系の親玉とも言えるボアソナードを見る。

ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

ギュスターヴ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビー(Gustave Émile Boissonade de Fontarabie、1825年6月7日 - 1910年6月27日)は、フランスの法学者、教育者。日本の太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。勲一等旭日大綬章受章。
明治初期に来日したお雇い外国人の一人。幕末に締結された不平等条約による治外法権に代表される不平等条項の撤廃のため、日本の国内法の整備に大きな貢献を果たし、「日本近代法の父」と呼ばれている。
1873年 来日。司法省明法寮(翌年、司法省法学校に改組)で教鞭をとる。
1895年 勲一等瑞宝章。帰仏。南仏コート・ダジュールに位置する保養地アンティーブに居を構える。

Wikipedia | ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

明治6年、ジョルジュ・ブスケの翌年に来日となっている。ブスケについては前回見た通り、江藤新平の民法整備を手伝っていた可能性があり、にもかかわらず、ボアソナード来日の翌年には佐賀の乱が発生し、江藤が討たれて法典整備の中心人物が失われることになった。そしてその翌々年明治9年にはブスケは帰国してしまう。
それによって、ボアソナードの存在感が一気に高まることになったと言えそう。これは、フランス国内の王党派と共和派、または独立派と親プロイセン派の対立構図が極東日本に輸出され、その代理戦争の形を取っていたとも言えそう。佐賀の乱のそのような国際的構図は意識する必要があるのかもしれない。

川路利良と警察制度

日本政府はヨーロッパで評価の高いナポレオン・ボナパルトの諸法典をモデルとすることを決め、有為の人物を捜していたが、ボアソナードがパリの川路利良ら司法省の西欧視察団(8人)に法律の講義をしていたのがきっかけで明治政府により法律顧問として招聘を受けた。

Wikipedia | ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

招聘者として川路利良の名が挙がっているが、警察制度や西南戦争における川路の歪んだ評価も含め、これはおそらく事実ではないと感じる。川路はジョゼフ・フーシェに範をとったフランスの警察制度を参考に日本の警察制度を確立した、とされるが、おそらく帝政下フランスの警察制度ではなく、共和政体になってからのものを導入しようとしたのでは、と感じる。フランス警察制度の歴史を調べる余裕はないが、ジョゼフ・フーシェは王政復古で追放されており、その警察制度がそのまま持続したのかはよくわからない。
いずれにしても、フランスの警察制度の特徴は

フランスには複数の警察組織が存在するが、実質的な治安維持は国家警察と国家憲兵隊が担っている。一般警察業務についてはおおむね、都市圏は国家警察、地方部は国家憲兵隊が分担しているが、特に国家憲兵隊は他軍種・省庁への分遣部隊が多く、多くの点で入り組んでおり、治安出動などの緊急活動については、明確な区分はほとんどないのが実情である。

Wikipedia | フランスの警察

とされ、国家憲兵隊が地方部の治安を分担しているという仕組みであり、それは川路の整備した派出所を中心とした日本独特の地方警察制度とは明らかに異なっており、この解釈は様々な点で間違っていると判断せざるを得ない。私は、川路は非常に有能で、しかも民や地方の状況にしっかりと配慮した警察制度を導入した人物であると評価しており、それがボアソナードという権力志向性の強い法学徒を呼び寄せるようには到底思えない。むしろ、当時フランス留学中の西園寺公望が日本へと向かわせたのではないかと感じる。

プロスペール・ガンベ・グロース

ここで、プロスペール・ガンベ・グロースという御雇外国人がいる。

普仏戦争ではボナパルト派に属していたが敗北した。この出来事がきっかけで、1873年(明治6年)日本政府の招きで来日した。後に横浜で各国の領事館の弁護士に勤務した。
来日から3年後の1876年(明治9年)には、警視庁顧問のお雇いとなり、日本の職員に対し母国の刑法等を教え、日本とフランスの警察制度の関係を調整する事に携わった。

Wikipedia |  プロスペール・ガンベ・グロース

とあり、仮に新政府の警察にジョゼフ・フーシェ的な要素があったとしたら、それはボナパリストのこの人物の影響である可能性が高そうだ。

自然法原理主義者

ボアソナードは、来日後、法律顧問に就任し、司法省法学校において10年にわたってフランス法の講義をしたが、自然法原理主義者であった。彼は単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張して、時の司法卿大木喬任から信任を得て、日本の国内法の整備にあたる様になった。

Wikipedia | ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

自然法の定義にもよるが、ナポレオン法典に倣った民法制定に関わり、家族等について細かく法律で実体的に定めるということが果たして自然法的なのか、という議論は必要なのだろう。それが自然法ならば、当時でも民法典論争など起きるはずもなく、今になってもその民法の規定についてさまざま議論になっているのは、それが全く自然法的ではないからではないだろうか。これは、江藤がフランス法を丸写しすれば良い、といったとされることとの対比ではないかと思われるが、前回述べた通り、江藤の民法案は経済制度的に特化したものであり、そのような機能的な部分は合理的に書かれた方を丸写ししても大きく問題にはならないだろう。一方で、多様な形のありうる家族や親族について実定法的に書き込むというのはとてもではないが自然法的な立場だとは、私は思わない。

刑法典の整備

法典の編纂は、まず刑法典と治罪法典(現在の刑事訴訟法)から行われた。その理由は、江戸時代までは各藩が独自の法度を制定し、藩によって刑罰がまちまちであったため、その統一が急務であったからである。明治期に入り明治政府が仮刑律(1868年)、新律綱領(1870年)、改定律例(1873年)と立て続けに刑事法の制定を行ったのも刑罰権を新政府が独占するためである。
ボアソナードは近代刑法の大原則である『罪刑法定主義』を柱とした刑法、ならびに刑事手続の法を明文化した治罪法をフランス語で起草し、それを日本側が翻訳するという形で草案がまとめられた。起草された草案は元老院の審議を経て旧刑法(明治13年太政官布告第36号)、治罪法(明治13年太政官布告第37号)として明治13年(1880年)制定され、2年後施行されるに至った。

Wikipedia | ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

ここから先は

3,595字

この記事は現在販売されていません

誰かが読んで、評価をしてくれた、ということはとても大きな励みになります。サポート、本当にありがとうございます。