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ノート君
2020年6月1日 22:30
第一 設問11 小問1(1) まず、国際民事手続については「手続は法廷地法による」の原則の下、日本法が適用されることとなる。そのうえで、本件では条約が直接適用されるのか、それとも国内法の一部として条約が適用されるのかが問題となる。(2) この点、一般に条約は国内法に優先する特別法的関係にあり、当該条約が適用される法について何らかの手当をしている場合、つまり当該条約が国内法の適用を待たず
2020年5月28日 10:39
第一 設問11 単位法律関係は国際私法上の概念であるから、性質決定は法廷地法等ではなく、国際私法独自の立場から解釈してこれを行うべきである(国際私法独自説)。本件は、AのDに対する認知の有効性が問題となっているから、認知の成立の問題として性質決定され、その成立については、法の適用に関する準拠法(以下「通則法」)29条2項及び方式については34条が適用される。2 通則法29条2項は、認知に基