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緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
✅特例の対象となる地域や期間等の詳細
【助成率及び日額上限額の引き上げについて】
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合
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【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。
【特例の対象となる区域及び期間】
※赤字箇所が令和4年1月27日時点での更新対象です
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